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最終更新日:2007年3月9日

伊勢原市ホームページにおけるウェブアクセシビリティの基本的な考え方

1  ウェブアクセシビリティを確保することの重要性
 市ホームページのように公共性の高い情報を提供しているサイトでは、ウェブを利用する環境や身体的な特徴などによって、得ることができる情報に格差があってはなりません。市民に情報を公開することを目的にしたウェブサイトでは、障害や年齢、アクセス環境の違いに関係なく、誰でも同じように情報を得られることが望まれます。
 また、アクセシビリティの高いページは、高齢者や障害者だけではなく、健常者がページを閲覧する際にも、より早く必要な情報にたどり着くというメリットがあります。さらに、今後は携帯電話やPDA、インターネットテレビ端末などからのホームページ閲覧利用が拡大してくることが予想され、このような非パソコンからのアクセスに対しても、ウェブアクセシビリティを確保することは重要なこととなります。
 こうした中、平成16年6月20日、ウェブコンテンツについて、高齢者・障害者への配慮指針を示すことを目的に、日本工業規格JISX8341−3:2004「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」(以下、「ウェブアクセシビリティJIS」と略す。)が制定されました。
 この規格の第一義的な対象となる領域は、公共分野や社会的な役割の大きな企業のウェブであり、地方公共団体のウェブサイトもこの規格によることが求められています。

2 基本指針の位置付けと策定
 こうした時代を背景に、伊勢原市では、市が制作・運営するホームページやウェブシステムのアクセシビリティを維持・向上するための指針となる「伊勢原市ウェブアクセシビリティ基本指針」を、平成19年3月1日に策定しました。市はこの指針に基づき、ウェブコンテンツを作成することでページ仕様の統一を図り、より見やすいサイトづくりを行っていきます。

3 基本指針の内容及び運用
 基本指針で示す具体的な規格は、「ウェブアクセシビリティJIS」に示された要件に基づいており、市ホームページを作成する担当者はこの指針に従いページを作成することとします。また、市ホームページは、総務省「みんなの公共サイト運用モデル」に基づいた企画・制作・運用の管理を行うことで、ウェブアクセシビリティの維持・向上をめざすこととします。
 
4 基本指針で配慮する対象
 利用者の使用環境に関わらず、市ホームページの情報が得られ、必要なサービスの提供が受けられるように配慮します。特に、障害者や高齢者が身体的な制約等が原因で利用できないことがないよう、できる限り配慮していきます。

 

◇伊勢原市ウェブアクセシビリティ基本指針

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