(制定の背景)
近年、インターネットは情報の伝達手段として日常的に多くの人が利用するようになり、高齢者や障害者にとっても有効な情報の受発信手段となっている。そこで、ウェブコンテンツの作成に当たっては、すべての利用者が内容を理解し、的確に操作できるようアクセシビリティに配慮する必要がある。
また、平成16年6月20日には、ウェブコンテンツ作成の日本工業規格である、JIS X 8341-3:2004「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」が制定され、高齢者や障害者への配慮指針が明確になった。
この指針はこうした情勢を背景に、伊勢原市公式ホームページのコンテンツを企画、設計、制作、保守及び運用する際に、コンテンツの提供者や制作者が、高齢者や障害者などに配慮すべき事項を定めたものである。
(規格・仕様)
1 ウェブコンテンツは、制作に使用する技術の規格や仕様、文法に従って作成しなければならない。
(1) 使用するHTML等のバージョンを明確にし、その仕様・文法に従ってページを作成する。
(2) 作成する文字コードを決定し、HTMLで宣言する。
(3) 機種依存文字は使わない。
2 ウェブコンテンツには、アクセス可能なオブジェクトなどの技術を使用することが望ましい。
(1) ブラウザ以外のプログラムを使用する情報などは、テキストによる代わりの内容も用意しておく。使用する場合は、そのプログラムの入手方法を明記する。
(2) スクリプトに未対応でも利用できるようにする
(3) PDFデータを公開する場合は、アクセシビリティに配慮した形式で制作し公開すると同時に、掲載の際にはPDFファイルの情報内容を説明するテキスト等を提供する。
(4) HTML以外のプログラム(Flash、JavaScript等)のコンテンツを使用する場合は、その技術のアクセシビリティ機能を使い、できる限りの配慮を行う。
(5) 音声情報や動画情報を提供する場合は、テキスト等の代替情報を提供する。また、音声を使用する場合は、自動再生はしないようにするとともに、利用者が出力を制御できるようにする。
(構造および表示スタイル)
3 ウェブコンテンツは、見出しや段落、箇条書き等の文書構造をHTMLを用いて指定する。
4 ウェブコンテンツの文字サイズや書体、配置、配色等の指定は、原則としてスタイルシートを用いて記述する。ただし、利用者がスタイルシートを使用できない場合でも、ウェブコンテンツが閲覧できるよう配慮しなければならない。
5 画像には、利用者が画像の内容を的確に理解できるように、テキストなどの代替情報を提供しなければならない。
6 表は、分かりやすい表題を付けるとともに、できる限り単純な構造にする。
7 ページ内のコンテンツをレイアウトする際は、スタイルシートを用いることが望ましい。やむを得ず、表組み(table要素)を使う場合は、画面読み上げソフト等での読み上げ順序等に配慮する。
8 フレームは、基本的に使用しない。使用するときは、各フレームの役割が明確になるように配慮しなければならない
9 閲覧しているページがウェブサイト内のどこに位置しているか分かるように、ページにパンくずリストを表示する
10 ページのタイトルには、利用者にとって分かりやすい名称を付けなければならない
11 リンクテキスト、リンク画像は、識別・操作がしやすいものとするとともに、リンク先が明確に分かるような表記にする
12 ウェブコンテンツの内容を理解・操作するのに必要な情報は、形又は位置だけに依存して提供してはならない
13 文字の色や背景色を指定する場合は、コントラストや見やすさに配慮する。文字色によって伝えられる情報は、色がなくても分かるように表現を工夫する
14 文字のサイズを指定する場合は、できるだけ見やすいものを使用し、利用者が変更できるように指定する。また、文字の書体については基本的に指定しない
15 文字や画像が点滅したり、移動したりする表現を使用しない。
(操作および入力)
16 マウスなどの入力装置に依存しないイベントハンドラを使い、キーボードによってすべての操作ができるようにする
17 入力フォームを設ける場合は、高齢者や障害者が入力しやすいように工夫する。また、入力に時間制限を設けないことが望ましい
18 新しいウィンドウを開く場合は、リンクテキストや画像にその旨を表示する
19 ウェブサイト内には、位置、表示スタイル及び表記に一貫性のある基本操作部分を設けることが望ましいが、そうした共通ナビゲーションなどのためのハイパーリンクおよびメニューは、読み飛ばせるようにすることが望ましい
20 すべてのページで、ブラウザの「戻る」ボタン又はページ内のリンクによって前のページに戻れるようにする
21 プルダウンメニューやラジオボタン、チェックボックスなどは基本的に使用しない。やむを得ず使用する場合は、入力内容の確認や入力エラーの確認、やり直しができるようにする
(文章表現その他)
22 文章は簡潔で明瞭な内容とし、専門的な用語や外来語の乱用は避ける。やむを得ず使用する場合は、単語解説を行う
23 レイアウトを整える目的で単語などの文字列内にスペースや改行を入れない
24 ウェブコンテンツは、文章だけではなく、分かりやすい図記号、イラストレーション、音声などを合わせて用いることが望ましい
25 言語が指定できるときは、自然言語に対応した言語コードを記述しなければならない。
附則
この指針は、平成19年3月1日から施行する。
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