埋蔵文化財取扱い事務の流れ

公開日 2012年10月04日

取扱い事務の流れ

埋蔵文化財取扱事務フロー遺跡分布地図 第93条第1項の届出第93条第1項の届出埋蔵文化財の有無の照会埋蔵文化財の有無の照会遺跡の可能性なしの場合遺跡の可能性ありの場合遺跡への影響なしの場合遺跡への影響ありの場合試掘調査試掘調査遺跡・遺物なしの場合遺跡・遺物ありの場合遺跡・遺物なしの場合遺跡・遺物ありの場合設計変更工事計画見直し工事実施工事立ち会い本発掘調査

  1. 埋蔵文化財の有無の照会

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    • 市内で土木工事等を計画されている方は、その場所が遺跡分布地図に記載されている「埋蔵文化財包蔵地」(以下、遺跡)の範囲内であるかどうかを照会してください。
    • 「土木工事等予定地内における埋蔵文化財包蔵地の有無について(照会)」という所定の用紙に、場所・範囲を明示した地図を付けて提出してください。(工事の図面がある場合には添付)。現地確認を行い、文書で回答します。所要期間は、1週間程度です。
    • 電話での問い合わせは誤解を招くおそれがありますので、御遠慮ください。FAXの利用を希望される方は、連絡先と場所・範囲を明示した地図を送ってください。遺跡の範囲内であるかどうかを確認して電話でお答えします。FAX番号 0463−95−7615
    • 埋立て等(盛土および切土等)については、別に環境対策課での手続きが必要になります。詳細は担当課にお問い合わせください。電話番号0463−94-4737

「遺跡分布地図」とは

市と県の教育委員会は市域の埋蔵文化財の包蔵地(遺跡)について、同一の分布地図をもっています。これは、地表面での遺物採集による遺跡分布調査の結果を基礎にして作成したものです。よって、利用にあたっては次の点に注意してください。

  • 地図上に示されている範囲は、遺跡の範囲を完全に確定したものとは限りません。
  • 範囲の外側周辺にも遺跡が広がっている可能性があります。
  • 山林部や市街地など、地表面での採集調査が困難な地域については、現時点で遺跡の認定をしていません。今後、逐次補正していく予定です。
  • 既に調査が終了した遺跡、消滅した遺跡についても、記録のため地図上に記載してあります。
  • この分布地図は、毎年の発掘調査のデータを取り入れ、書き替えを行っています。
  • 利用にあたっては、市教育委員会に問い合わせの上、最新のものを使用してください。
  1. 遺跡の範囲外、範囲内
    • 照会に対する回答内容は個々に異なります。

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      1. 遺跡の範囲外である場合
        • 照会地に遺跡の存在する可能性が低い場合は、工事の実施に問題はありません。
        • 工事中に土器などを発見した場合は、ただちに市教育委員会まで届出をお願いします。(文化財保護法第96条第1項及び第2項)
      2. 遺跡の範囲外ではあるが、周囲の状況から遺跡の存在する可能性が想定される場合
        • 遺跡の有無を確かめる必要があるため、工事中の立ち会いや試掘調査をお願いしています。
      3. 遺跡の範囲内の場合
        • 文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出が必要になります
        • 工事事業者(必ずしも土地所有者ではない)は、工事開始予定日の60日前までに、所定の用紙に必要事項を記入し、工事の内容を明示した図面を添えて、2部提出してください。
        • 届出を受けて市教育委員会では、工事計画が遺跡に与える影響について検討します。
        • 結果は、次の場合に分かれます。
          1. 工事が遺跡に影響を与えないと予測される場合は工事立ち会い
          2. 工事が遺跡に影響を与えるおそれがあると判断される場合は試掘調査
  2. 【2−2】と【2−3−2】の場合
    • 事業主、土地所有者の承諾のもと、市教育委員会が試掘調査を実施します。
    • 結果は、次の場合に分かれます。
      1. 工事予定範囲内では遺構・遺物が確認されなかった場合は工事立ち会い
      2. 工事予定範囲で遺構・遺物が確認された場合は工事計画等の検討
        2の場合、再度工事等の予定を検討していただき、その結果は次の1~3に分かれます。
        1. 遺跡に影響を及ぼさないように設計変更した場合は工事立ち会い
        2. 工事計画を取りやめた場合は現状保存
        3. 工事計画を遂行する場合は本発掘調査

このようにして、最終的な取り扱いが決定されます。この結果については、県教育委員会から文書で指示があります。

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個々の指示内容と調査方法

  • 試掘調査
    • 工事予定地における埋蔵文化財の存在を調べる調査です。具体的には、予定地に一坪ほどの穴を数箇所掘り、遺構や遺物の有無、時期、深さ、密度、土層の堆積状況などを調べます。
    • 調査結果と工事計画とを検討し、発掘調査の必要性やその範囲を決定します。
    • 試掘調査は通常1日から2日程度で終わりますが、工事予定地の面積その他の条件により調査期間、方法も多少変わってきます。
    • 試掘調査を行うことになった時は、埋蔵文化財試掘・確認調査依頼書と埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書を事業場所及び付近の地図と事業計画図を添えて、調査の前に提出してください。
  • 確認調査(詳細分布調査)
    • 確認調査は試掘調査に比べてより規模の大きい調査です。
    • 工事予定面積が大きい場合、山林、低地など現状で遺構の有無が確認できない場合、試掘調査より高い精度が必要とされる場合など、特別な事情があるときに実施します。詳細については個別に御相談ください。
    • 確認調査を行うことになった時は、試掘調査と同様に埋蔵文化財試掘・確認調査依頼書と埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書を事業場所及び付近の地図と事業計画図を添えて、調査の前に提出してください。
  • 工事立ち会い
    • 遺跡の範囲内での工事でも、遺跡に直接影響を与えることがないと予測される場合は、実際に工事に立ち会い、遺跡への影響がないことを確認します。
    • 予測に反して遺跡に影響が生じた場合には、緊急に調査を行うこともあります。
    • 遺跡範囲外でも、遺跡が存在する可能性がある場所での工事等については、工事立ち会いをお願いする場合があります。
    • 工事立ち会いは工事が開始されてから実施しますので、事業者の方は事前に工事の日を連絡してください。あわせて工事施工業者の方にも十分な説明をお願いします。
  • 本発掘調査
    • 工事予定地内に遺跡が存在することが確実であり、予定している工事などが遺跡に影響を与えるおそれがあるとき、いくつかの選択肢があります。
    • 遺跡に影響がないように設計を変更する場合は、「工事立ち会い」となります。工事そのものの計画を見直すか、取りやめる場合は、遺跡そのものが現状で保存されるので本発掘調査の必要はありません。
    • そのまま工事計画を遂行する場合は、「本発掘調査」(記録による保存)となります。
    • 本発掘調査は県教育委員会の指示のもと、神奈川県の定めた基準に則って事業者の責任で実施することになります。その費用、期間、方法、発掘調査者の選定などについては、個別に御相談ください。

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お問い合わせ

文化財係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5109
FAX:0463-95-7615
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