自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請手続きについて

公開日 2005年04月01日

更新日 2021年04月01日

自動車(250ccを超える二輪車を含む)は、有効な自動車検査証の交付を受けないと、道路を運行することができません。

仮ナンバーは、登録・車検を受けるために陸運支局まで自動車を回送する場合など、自動車が臨時に道路を運行するために貸し出すもので、使用日の当日又は前日に申請を受け付けます。許可を受けた車両、期間、経路以外には利用できません。 

申請書に、申請者の住所・氏名と併せて使用期間や目的、運行経路などを記入します。事前に車検の予約など、必要な手続きは済ませておいてください。

おしらせ

国の規制改革に伴い、手続内容が一部変更されました。伊勢原市では令和3年4月1日から新しい手続内容での運用を開始します。

変更の概要

  • 申請書が新しくなりました。こちらからダウンロード可能です。
  • 押印が不要になりました。
  • 申請者に加え、仮ナンバー受領者を明記していただくことになりました。
  • 法人、個人の申請に関わらず、仮ナンバー受領者の本人確認書類の提示が必須になりました。

許可できる運行目的

  • 検査登録等のための回送
  • ナンバープレートの紛失・破損等による再交付のための回送
  • 自動車の販売を業とする者が行う納車・顧客への提示等のための回送
  • 廃棄処分・輸出等、特に必要があると認められた場合の回送

申請に必要なもの

  • 自動車検査証(車検証)・抹消登録証明書・譲渡証明書等(コピー可)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書・自動車損害責任共済証明書(運行期間中に有効であるもの)(コピー不可)
  • 運転免許証等の顔写真付き本人確認書類
  • 手数料(1台につき750円)

申請日

申請できる日は、運行期間の開始日又は直前の開庁日となります。

例えば、日曜日から運行を開始したい場合は直前の開庁日である金曜日に申請が可能です。

運行許可期間

運行の期間は5日間が限度となります。

運行経路

出発地(市区町村名)、経由地、目的地(市区町村名)をできるだけ詳しく記入していただきます。

申請書に記載された経路以外を走行することはできません。伊勢原市が運行経路に含まれていなければなりません。

返却

運行許可期間の最終日から5日以内に、仮ナンバーと臨時運行許可証を揃えて返却してください。

夜間又は休日等で市役所が閉庁している場合は、市役所庁舎の食堂口側入口にある警備員室に返却してください。

※仮ナンバー、許可証を紛失された場合の返却場所は、窓口のみです。

注意事項

  • 単に車両の移動を目的とするものや、車検が切れていて私用で乗りたい等の理由では利用できません。
  • 市で貸与している仮ナンバーの枚数には限りがあります。申請(貸与)状況によってはお貸しできない場合もありますので、ご注意ください。
  • 期日を過ぎても仮ナンバーを返納しない場合、道路運送車両法第108条により、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用される場合があります。

申請書のダウンロードについて

令和3年4月から申請書が新しくなり、ダウンロードが可能となりました。お手持ちのプリンターからA4版両面で出力してお使いください。申請の際には、申請に必要なものをご確認の上、お越しください。

 

お問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5428
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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