離婚するとき(離婚届)

公開日 2007年06月22日

更新日 2022年09月14日

  • 離婚には、裁判所の手続きによる調停、審判、和解、請求の承諾、判決による離婚と夫と妻双方の話し合いによる協議離婚があります。夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に届け出てください。
  • 裁判上の離婚は、裁判の判決文等謄本及び確定証明書が必要です。
  • 協議離婚の場合は、証人が2人必要です。18歳以上ならどなたでも結構ですので、証人欄 に署名してもらってください。
  • 離婚届の用紙は、市区町村役場の窓口に備え付けてありますので、1通提出してください。本籍地が伊勢原市以外の場合は、戸籍謄本を1通用意して、届け出の際に一緒に提出してください。
  • 戸籍謄本は発行後3か月以内で、発行後戸籍に変動がないものをご用意ください。
  • 届出人欄には、夫、妻それぞれご自分で署名してください。
  • 夫婦のうち旧姓に戻る人が離婚後も婚姻中の名字を名乗りたい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届け出が別に必要です。
  • また、離婚する夫婦に未成年の子どもがある場合は、夫か妻のどちらかに親権者を定めなければなりません。親権を取る子どもの氏名を、届出書に記入してください。なお、離婚届を提出しただけでは、子どもの戸籍は異動しません。
  • 子どもの氏を親権者となる親と同じ氏に変更し、同じ戸籍に異動する場合の手続きは、市区町村役場でおたずねください。
  • 離婚届は、土曜日、日曜日、祝祭日も受け付けていますが、住所の変更届や国民健康保険、国民年金、児童扶養手当等の手続きの必要な人は、届け出後の平日午前8時30分から午後5時までの間で手続きをしてください。

お問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課 住民登録係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4713
FAX:0463-90-1122
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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