公開日 2007年12月13日
更新日 2015年03月13日
- 次のサービスを利用している場合は、利用料の自己負担分が医療費控除の対象となります。
- 訪問看護、通所リハビリテーションなどの医療系の居宅サービス
- a.の医療系の居宅サービスと併せて利用する訪問介護、通所介護などの居宅サービス
- 介護老人福祉施設の施設サービス(自己負担額、食費及び居住費の2分の1相当額)
- 介護老人保健施設または介護療養型医療施設の施設サービス(自己負担額、食費及び居住費)
※サービス事業者などが発行する領収証に、医療費控除対象額が記載されています。
- おむつ代の医療費控除について
6カ月以上寝たきりの人のおむつ代は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降の人は、市が発行する「主治医意見書の内容確認証明書」をこれに代えることができますが、発行要件がありますので、詳しくは担当へお問い合わせください