介護サービスの種類

公開日 2008年06月12日

更新日 2015年03月13日

居宅サービス

施設サービス(要介護1~5の人が対象)

地域密着型サービス

住み慣れた地域での生活を支えるため、「地域密着型サービス」が実施されています。地域密着型サービスを利用できるのは原則として、市の被保険者となります。

訪問介護(ホームヘルプサービス)【要介護1~5】
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や炊事、掃除など身の回りの生活援助、通院などを目的とした乗降介助(介護タクシー)が受けられます。
※同居家族のいる生活援助は、原則利用できません。
介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)【要支援1・2】
利用者が自力で困難な行為について、家族や地域の支援が受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが受けられます。
訪問看護【要介護1~5】
訪問看護ステーションや医療機関の看護師が居宅を訪問し、主治医と連絡を取りながら、病状を観察したり床ずれの手当てなど看護の支援をするサービスが受けられます。
介護予防訪問看護【要支援1・2】
看護師が介護予防を目的とした療養上の世話や診療をするサービスが受けられます。
訪問リハビリテーション【要介護1~5】
理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問し、機能訓練をするサービスが受けられます。
介護予防訪問リハビリテーション【要支援1・2】
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、短期集中的なリハビリテーションが受けられます。
訪問入浴介護【要介護1~5】
浴槽を積んだ入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介助するサービスが受けられます。
介護予防訪問入浴介護【要支援1・2】
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から施設での入浴利用が困難な場合などに限定して、入浴介護を受けられます。
居宅療養管理指導【要介護1~5】
医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をするサービスが受けられます。
介護予防居宅療養管理指導【要支援1・2】
医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をするサービスが受けられます。
通所介護(デイサービス)【要介護1~5】
デイサービスセンターなどで入浴や食事提供、生活行為向上のための支援が日帰りで受けられます。
介護予防通所介護(デイサービス)【要支援1・2】
 
通所介護施設で、食事などの基本的なサービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービスが受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)【要介護1~5】
 
老人保健施設や医療機関などで、入浴や食事提供、リハビリテーションなどのサービスを日帰りで受けられます。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア【要支援1・2】
 
老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションやその人の目標に合わせた選択的なサービスが受けられます。
短期入所生活介護・療育介護(ショートステイ)【要介護1~5】
 
福祉施設や医療施設に短期入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを受けられます。
介護予防短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)【要支援1・2】
福祉施設や医療施設に短期間入所し、日常生活上の支援や訓練機能などが受けられます。
福祉用具の貸与【要介護1~5】
 
日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りられます。
介護予防福祉用具貸与【要支援1・2】
 
介護予防に資する福祉用具を借りられます。
※要介護1及び要支援1・2の人は、日常的に起きあがりが困難な場合を除いて、車いす、電動ベッドなどのレンタルは受けられません。
福祉用具の購入費の支給【要介護1~5】
排泄や入浴に使用する福祉用具を購入した場合、1年に10万円を限度に9割が支給されます。
特定介護予防福祉用具の購入費の支給【要支援1・2】
介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、1年に10万円を限度に9割が支給されます。
※県の指定を受けた事業者で購入した場合のみ支給します。
住宅改修の支給【要介護1~5】
家庭での手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を限度に9割が支給されます。
介護予防住宅改修費支給【要支援1・2】
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を限度に9割が支給されます。
※工事着工前に申請してください。
特定施設入居者生活介護【要介護1~5】
有料老人ホーム等に入居している高齢者は、日常生活上の支援や介護サービスが受けられます。
介護予防特定施設入居者生活介護【要支援1・2】
有料老人ホーム等に入所している高齢者は、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護サービスが受けられます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活で常に介護が必要な人で、居宅での生活が困難な人が入所した場合、日常生活上の支援や介護サービスが受けられます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態の安定している人が、在宅復帰できるようリハビリテーションを中心としたケアと介護サービスを受けられます。
介護療養型医療施設(療養病症など)
急性期の治療が終わり、長期療養を必要とする人のための医療施設です。
※平成23年度をもって廃止となります。
小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、「訪問」や「泊まり」のサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスが受けられます。
介護予防小規模多機能型居宅介護
 
通所を中心としたサービスを組み合わせ、介護予防を目的とするサービスが受けられます。 
夜間対応型訪問介護
 
24時間安心して暮らせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護が受けられます。 
認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスが受けられます。
介護予防認知症対応型通所介護
 
認知症で要支援の高齢者が、デイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスが受けられます。
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
 
認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスが受けられます。
介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
 
認知症で要支援の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスが受けられます。
※要支援1の人は利用できません。
地域密着型特定施設入居者生活介護 
 
有料老人ホームなどの特定施設のうち、入所定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスが受けられます。
(伊勢原市内には、現在サービス事業所がありません。)
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスが受けられます
(伊勢原市内には、現在サービス事業所がありません。)
  

お問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課 介護保険係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4722
FAX:0463-94-2245
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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