外国に住むことになったら国民年金は

公開日 2010年02月25日

更新日 2022年05月23日

外国に住むことになったら

  • 外国に居住することになった20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人は、国民年金の加入が任意となります。ただし、加入は申出された月からとなり、遡って加入することはできません。

  • 保険料の納付方法は、国内にいる親族等の協力者が御本人の代わりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法(口座振替)があります。日本国内に親族等の協力者がいない場合は、原則として口座振替になります。

手続き

  • 手続きに必要なものは、年金手帳または基礎年金番号通知書です。口座振替を希望する場合は、預金通帳、通帳届出印も必要です。
    また、任意加入の手続きと併せて、納付書送付先申出書の提出が必要です。(納付方法に口座振替を選択した場合も提出が必要です。)

  • 手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、市役所1階保険年金課で受付します。
    日本年金機構 国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 年金係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4520
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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