土地区画整理に関する用語解説

公開日 2010年08月27日

更新日 2018年04月01日

減歩(げんぶ)
土地区画整理事業により宅地の地積が減少することを減歩といい、その減少地積を減歩地積と言います。
減歩には、公共施設用地に充てる公共減歩、保留地に充てる保留地減歩があります。公共減歩と保留地減歩を合わせて合算減歩といいます。
施行者
土地区画整理事業を施行する者(施行者)は、個人、土地区画整理組合、区画整理会社、地方公共団体、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構等です。
換地
土地区画整理事業の施行により、従前地(施行前の宅地)に換えて定める施行後の宅地を換地と言います。
公共施設
道路、公園、広場、緑地、河川、水路、堤防等で、公共の用に供する施設を公共施設と言います。
宅地
国または地方公共団体が所有する公共施設用地以外の土地を宅地と言います。
保留地
売却して事業費に充てるため、または規準、規約、定款で定める目的のために、事業計画に定められる換地以外の宅地を保留地と言います。

お問い合わせ

都市部 市街地整備課 事業推進係
住所:伊勢原市田中348番地
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