固定資産税や都市計画税の減免制度

公開日 2016年05月17日

更新日 2023年12月13日

次に該当する固定資産は、納期限までに申請をしていただくと、減免が受けられる場合があります。

  • 災害や天候の不順により著しく損害を受けた固定資産
  • 生活保護法の規定による扶助を受ける人が所有し、自己の居住に用している固定資産
  • 無償で公益のために直接専用する固定資産(集会所や広場等)
  • その他特別の事情があるもの(相続税の物納許可を受けた固定資産など)

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5469
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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