提案型協働事業制度

公開日 2012年06月01日

更新日 2022年03月23日

市民活動団体と市との協働事業を推進していくため、提案型(市民提案型・行政提案型)協働事業制度を施行しています。

  • 市民提案型協働事業制度とは

    市民(市民活動団体)が企画・立案するもので、市と協働で事業を行うことにより、地域の課題解決や市民生活の向上に寄与するもの

  • 行政提案型協働事業制度(一般型)とは

    市が現在実施しているか、またはこれから実施する事業のうち、市から市民活動団体へ提案して協働を呼びかけるもので、コンペ方式等により事業を決定するもの

  • 行政提案型協働事業制度(専門型)とは
      高い専門性が必要となる事業について、市が直接、市民活動団体へ提案して協働を呼びかけるもの。※企業や大学等が営利を目的とせず、市民生活の向上や課題解決等により地域社会に貢献する活動も含まれます

協働事業の実施に当たっては、市民活動団体と市で、それぞれの役割などについて相談しながら、事業の内容を決めていきます。

市では、「市民協働マニュアル」などを作成し、市民活動団体との協働推進を呼びかけていきます。

《提案書》

《参考資料》

  • 市民協働マニュアル概要版A3版[PDF:632KB]
  • 市民協働マニュアル[PDF:2.29MB]
  • 伊勢原市協働事業提案制度事業実施要綱PDF:100KB]

  • 対象となる市民活動団体

    対象となる市民活動団体は、原則として、次のいずれの要件も満たす団体です。※行政提案型協働事業(専門型)の場合はこの限りではありません

    • 5人以上の団体で、構成員の2分の1以上が市内に在住・在勤・在学
    • 活動拠点が市内である
    • 運営に関する会則等があり、適正な会計処理が行われている
  • 対象となる事業

    対象となる事業は、単年度事業(毎年度審査を経て継続可)で、次の要件のいずれにも該当する事業です。

    • 市民が受益者となる公益的な事業
    • 市民活動団体の先駆性、専門性等の特性を活かした事業
    • 市民活動団体と行政の役割分担が明確かつ妥当であり、協働で実施することにより相乗効果が期待できる事業
    • 協働事業の実施年度において、市の他の制度による補助金等の対象になっていないもの
    • 次のいずれにも該当しない事業
      • 公序良俗に反するもの
      • 営利を目的とするもの
      • 政治・宗教に関する活動を目的とするもの
  • 提案時期

    随時受け付けます。まずは、市民協働課へご相談ください。

お問い合わせ

市民生活部 市民協働課 市民協働係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4714
FAX:0463-97-4321
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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