住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

公開日 2017年09月08日

更新日 2023年12月13日

制度の概要

既存の住宅について耐震改修工事を行った場合、翌年度分に限り対象家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。また、耐震改修工事に伴い、認定長期優良住宅に該当することになった場合は、対象家屋の固定資産税の3分の2が減額されます。

減額の要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された家屋(住宅に限る。)
  2. 現行の耐震基準に適合する内容の改修工事で、要した費用が一戸当たり50万円超(平成25年3月31日以前に耐震改修に係る契約を締結している場合には30万円以上)であること。
  3. 工事完了後、3カ月以内に市に申告すること。(やむを得ない理由がある場合を除く。)

減額される期間

耐震改修工事が完了した日の翌年4月1日が属する年度分に限り適用されます。

減額される範囲

減額の対象となるのは、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事を行った住宅で、1戸当たり120平方メートル相当分までです。(長期優良住宅に該当することとなり、3分の2の減額措置の適用を受けることができるのは、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事を行った住宅となります。)

その他

  • バリアフリー改修工事、省エネ改修工事による減額制度と同時に適用を受けることはできません。

申告の手続き

減額を受けようとする納税義務者は、必要書類により、改修工事完了後3カ月以内に市へ申告してください。ただし、やむを得ない理由がある場合は、3カ月を過ぎても申告できます。(平成24年以前に改修工事が完了している場合、減額期間が異なります。)

必要書類

以下の1.から5.までの書類が必要です。

  1. 申告書(対象となる住宅の納税義務者が記入したもの)
  2. 改修工事により、現行の耐震基準に適合した住宅であることの証明書
    ※「増改築等工事証明書」、「住宅耐震改修証明書」又は「住宅性能評価書(工事完了後のもの)」のいずれか。平成29年3月31日以前に耐震改修工事を行っている場合には「固定資産税減額証明書」でも構いません。
  3. 耐震改修工事そのものに要した費用が明記された領収書
    ※2.で「住宅性能評価書」を添付する場合のみ必要。
  4. 耐震改修工事そのものに要した費用が30万円以上50万円以下で、平成25年3月31日以前に耐震改修に係る契約を締結している場合には、耐震改修に係る契約をした日を証する書類
  5. 長期優良住宅の認定通知書の写し
    ※耐震改修工事に伴い、長期優良住宅に該当することとなった場合。

申告書様式

耐震改修様式[PDF:54KB]

本人確認書類

申告書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。

個人番号が記載されている申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。

本人が申告書を提出する場合

  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

本人の代理人が申告書を提出する場合

  • 本人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 代理人の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 代理の権限があることを確認できるもの(委任状等)

※ご質問やご不明な点は担当にお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5469
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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