固定資産の評価

公開日 2014年05月08日

更新日 2019年05月01日

固定資産の評価額について

固定資産の評価額は、評価員が総務大臣が告示する「固定資産評価基準」により評価して、市長が決定します。評価員は、議会の同意を得て、市長が選任します。

土地
地価公示価格、県基準地調査価格、不動産鑑定士による鑑定価格を基準に、算定した価格と土地の利用状況により固定資産税の評価額を算定します。
家屋
家屋の屋根、外壁、柱、内装の仕上げ及び家屋と一体となっている建築設備などを評価し、価格を算定します。

評価の見直しについて

評価の見直しは、3年に一度行われ、これを「評価替え」と言います。評価の見直しを行った年を評価替え基準年度と言います。(平成30年度が評価替え基準年度にあたり評価の見直しを行いました。次回は令和3年度です。)

土地
地目の認定は、土地の利用状況に応じて毎年行います。また、土地の価格については、評価替え基準年度の価格調査基準日(前年の1月1日)で決定し、地価の変動などを反映する価格の修正を行います。
家屋
評価替え基準年度において、評価対象と同一種類・同一構造の家屋を建てた場合の価格を求め、経過年数によって生じる損耗率などを乗じて新しい価格を求めます。なお、新しい価格が前年度の価格を上回った場合は、前年度の価格を据え置きます。

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5469
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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