認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

公開日 2017年09月08日

更新日 2023年12月13日

制度の概要

平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築されると、一定の期間、対象家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。

減額の要件

  1. 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅
  2. 床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
  3. 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること

減額される期間

 
住宅の種類 減額期間
一般の住宅 新築後5年間
3階建て以上の耐火および準耐火構造の住宅 新築後7年間

減額される範囲

 
住宅の床面積 減額対象
120平方メートル以下 2分の1減額
120平方メートルを超え280平方メートル以下 120平方メートル相当分を2分の1減額
(120平方メートルを越える部分は減額されません)

〈例〉
床面積190平方メートル(うち居住部分140平方メートル、非居住部分50平方メートル)の併用住宅の場合、居住部分120平方メートルは2分の1に減額、居住部分残り20平方メートルと非居住部分50平方メートルは減額されません。

申告の手続き

減額を受けようとする納税義務者は、必要な書類を添付して、新築した年の翌年の1月31日までに伊勢原市長宛に申告してください。(ただし、やむを得ない理由がある場合は、1月31日を過ぎても申告できます。)

必要書類

  1. 申告書(減額対象となる住宅の納税義務者が記入したもの)
    ※市役所で様式を配布しています。
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し。

本人確認書類

申告書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。

個人番号が記載されている申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。

本人が申告書を提出する場合

  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

本人の代理人が申告書を提出する場合

  • 本人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 代理人の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 代理の権限があることを確認できるもの(委任状等)

※ご質問やご不明な点は担当にお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5469
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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