公開日 2014年07月11日
更新日 2020年10月20日
障がい者が自分で運転する自動車、又はその障がい者のために家族が運転する自動車の自動車税種別割と自動車税(軽自動車税)環境性能割を減免します。
- 対象者
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- 身体障害者手帳の交付を受けている人で次のいずれかに該当する人
- 視覚障がい1~3級及び4級の1
- 聴覚障がい2・3級
- 平衡機能障がい3・5級
- 音声・言語障がい3級
- 上肢障がい1・2級
- 下肢障がい1~7級
- 体幹障がい1~3・5級
- 内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸)1・3・4級
- 乳幼児期以前の非進行性脳病変(上肢)による運動機能障がいの1級・2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
- 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動機能)障がい1~7級
- 肝臓機能障がい1~4級、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい1~4級
- 療育手帳のAの交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人で次のいずれかに該当する人
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自動車税種別割の減免 減免の対象となる自動車
種別割
備考
障がい者が所有(取得)する自動車
もっぱら障がい者が運転するもの
全額免除
(ただし、45,400円を限度)
減免台数は、障がい者1人につき、自動車及び軽自動車を通じていずれか1台に限ります。
障がい者と生計を一にする者がもっぱら障がい者のために運転するもの
障がい者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する者が、障がい者のためにもっぱら運転するもの
障がい者と生計を一にする者が所有(取得)する自動車
もっぱら障がい者が運転するもの
障がい者と生計を一にする者がもっぱら障がい者のために運転するもの
障がい者が一時帰宅先となっている保護者が所有する自動車
施設入所障がい者が一時帰宅する際や帰宅期間中に利用するもの
(個別支援計画に基づく年間24日以上の一時帰宅に限ります)
1/2に相当する額(ただし、
22,700円を限度)
減免台数は、障がい者1人につき、自動車及び軽自動車を通じていずれか1台に限ります。
保護者と生計を一にする者が所有する自動車
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自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免 減免の対象となる自動車 環境性能割 備考 障がい者が所有(取得)する自動車 もっぱら障がい者が運転するもの 全額免除 (ただし、課税標準額で300万円(福祉的構造変更に要した経費はこれに加算)を限度 減免台数は、障がい者1人につき、自動車及び軽自動車を通じていずれか1台に限ります。 障がい者と生計を一にする者がもっぱら障がい者のために運転するもの 障がい者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する者が、障がい者のためにもっぱら運転するもの 障がい者と生計を一にする者が所有(取得)する自動車 もっぱら障がい者が運転するもの 障がい者と生計を一にする者がもっぱら障がい者のために運転するもの もっぱら身体障がい者が運転するために構造変更が行われた営業用自動車 一部減免 課税された自動車取得税額のうち「構造変更に要した金額× 自動車取得税の税率」が軽減されます。 - 手続
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- 障がい者の人が所有し、運転する自動車の場合
- 減免申請書(障害者に係る自動車税・自動車取得税減免申請書)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 障害者に係る自動車税・自動車取得税減免申請内容確認書
- 印鑑(所有者の人のもの)
- 障がい者の人と生計を一にする人が所有し、もっぱら障がい者のために運転する自動車の場合
- 減免申請書(障害者に係る自動車税・自動車取得税減免申請書)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)
- 運転免許証
- 障害者に係る自動車税・自動車取得税減免申請内容確認書
- 自動車検査証
- 印鑑(所有者の人のもの)
- 障がい者の人と生計を一にすることが確認できる書類(所得税確定申告書の控えなど)
*障がい者の人と生計を一にする人がおおむね半径2km以内の場所に居住している親族の場合は、親族であることが確認できる書面(戸籍謄本など)をもって必要な書類に代えることができます。
- 障害者手帳の交付を受けている人のみで構成される世帯の障がい者の人が所有し、常時介護する人がもっぱらその障がい者のために運転する自動車の場合
- 減免申請書(障害者に係る自動車税・自動車取得税減免申請書)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障が害者保健福祉手帳)
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 障害者に係る自動車税・自動車取得税減免申請内容確認書
- 印鑑(所有者の人のもの)
- 福祉事務所長等が発行する障がい者の人を常時介護することを証する書面
- 施設入所者の一時帰宅用自動車の減免
*一時帰宅も含めて、継続的に週1日以上、障がい者の人の帰宅や通院などのために使用する自動車は、「障がい者の方が使用する自動車の減免」に該当します。詳しくは平塚県税事務所まで直接お問い合わせ下さい。
- 減免申請書(施設入所者の一時帰宅用自動車に係る自動車税減免申請書)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)
- 自動車検査証
- 一時帰宅日数等を証する障がい福祉施設長の証明書(一時帰宅に係る証明)
- 障がい者を養護する人であることが確認できるもの(障害者手帳(保護者が記載されているもの)または入所決定通知書など)
- 障がい者を養護する人と生計を一にする人が申請する場合は、その事実が確認できる住民票謄本(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)、健康保険証など
- 印鑑(所有者の人のもの)
- 福祉的構造を有する自動車の減免
- 減免申請書(身体障害者等供用車に係る自動車税・自動車取得税減免申請書)
- 自動車検査証
- 自動車の取得価額を証する書類の写し
- 自動車の写真(ナンバープレートが確認できるもの)、構造変更を証する書類など
- 印鑑(所有者の人のもの)
- 障がい者の人が所有し、運転する自動車の場合
- 減免を受けた人が、減免の要件に該当しなくなった場合、変更が生じた場合には、届出が必要です。
- 「減免申請書(障害者に係る自動車税・自動車取得税減免申請書)」及び「障害者に係る自動車税・自動車取得税減免申請内容確認書」は平塚県税事務所又は「自動車税管理事務所湘南支所」に請求してください。
- 申請期日
- 申請をされる人は、納税通知書が届きましたら自動車税の法定納期限(5月31日)までに申請してください。
- なお、納期限後に申請書の提出がした場合は、提出された翌月分から以降の自動車税が月割で減免となりますので、手帳の交付後、すぐに平塚県税事務所にお問合せください。
- また、新たに取得する自動車について減免を受ける場合には、新規登録日から1か月以内に申請してください。
- 担当
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- 自動車税種別割の申請について 平塚県税事務所 〒254-0073 平塚市西八幡1-3-1 電話:0463-22-2711 ファクシミリ:0463-23-9396
- 自動車税(軽自動車税)環境性能割の申請について 自動車税管理事務所湘南支所 〒254-0082 平塚市東豊田369-12 電話:0463-54-2011