障がい福祉制度案内ガイドブック 特別障害者手当(国の手当)

公開日 2014年07月11日

更新日 2023年05月26日

日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に手当を支給します。

ただし、施設へ入所されている場合、病院等へ継続して3か月以上入院している場合、所得が一定額を超える場合は支給されません。

この手当を受給した場合、伊勢原市福祉手当は支給されません。

 

対象者
障がいや病状が次のうち2つに該当するか、または同程度以上に重度な人
  1. 両眼の視力の和が0.04以下の人
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の人
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有する人、または両上肢のすべての指を欠く人、若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有する人
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有する人、または両下肢を足関節以上で欠く人
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいを有する人
  6. 前各号の掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の人
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の人
※7.の「精神の障がい」には知的障がいも含まれます。
 
手当額 
(令和5年4月改定)月額 27,980円
 
支給期間
5月、8月、11月、2月に前3か月分を支給します。
 
手続きに必要なもの
認定請求書、診断書、身体障害者手帳又は療育手帳、課税所得証明、預金通帳又は貯金通帳(ゆうちょ銀行の場合は、店番を記載したものに限ります。)、マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]
 
手当を受けられない場合
  • 障がい者施設又は養護老人ホーム等に入所している場合
  • 病院、診療所に継続して3か月を超えて入院している場合
※必ず届け出てください。届出をせずに受給した場合は、全額返還となります。

 

お問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4720
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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