セーフティネット保証・危機関連保証の認定について

公開日 2017年10月01日

更新日 2024年03月28日

セーフティネット保証

セーフティネット保証制度とは、全国的に状況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関の経営合理化により、借入が減少している等、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。

この制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号までのいずれかに規定する「特定中小企業者」であることを市から認定を受けることが必要になります。

<セーフティネット保証制度1号~8号>

  • 1号 連鎖倒産防止
  • 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号 突発的災害(事故等)
  • 4号 突発的災害(自然災害等)
  • 5号 業況の悪化している業種(全国的) 
  • 6号 取引金融機関の破綻
  • 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証(4号)認定について

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰りにご利用いただけます。

(指定期間:令和6年6月30日まで)

申請書等のダウンロード

セーフティネット保証(5号)認定について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

指定業種の一覧については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)より確認できます。四半期ごとに認定業種が更新されますので最新のリストを御確認のうえ、申請をお願いします。

(業種指定期間:令和6年4月1日から令和6年6月30日まで)

申請書等のダウンロード

危機関連保証

危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況がリーマンショック時や東日本大震災などと同程度に短期かつ急速に低下し、国内の中小企業者について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

なお、令和4年1月1日時点において、取り扱いしていません。

詳細は中小企業庁(外部リンク)のページをご覧ください。

申請にあたっての留意事項

  • 認定書の交付につきましては、午前8時30分から正午までに受付した場合、翌開庁日の午後1時以降、午後1時から午後5時までに受付した場合、翌々開庁日の午後1時以降となります。
  • 本認定をもって融資の実行を確約するものではなく、金融機関および信用保証協会による金融上の審査が別途あります。
  • セーフティネット保証枠の融資は、伊勢原市の経営安定資金利子補給の対象にはなりません。
  • 緩和要件にて申請を希望される場合は、担当までご相談ください。
  • 売上高等の減少要件については、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象とならず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することになります。なお、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。詳細については、担当までご相談ください。

【関連リンク】

お問い合わせ

経済環境部 商工観光課 産業振興係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4732
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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