露店等の開設届及び指定催しの指定について

公開日 2015年02月19日

更新日 2023年07月27日

多数の者の集合する催しにおける火災予防について

祭礼等、多数の人が集まる催しで、対象火気器具等(火を使用する器具)を使用し露店等を開設する際には、「消火器の準備」と「消防署への届出」が必要となります。
  また、特に規模の大きい催しは、「指定催し」として指定され、主催者による「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の提出が必要となります。
 

多数の者の集合する催しとは?

一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するものであること。
 相互に面識がある者が参加する催しは対象外とします。

 
対象とする催し 対象外とする催し
  • 伊勢原観光道灌まつり
  • 芸術花火大会
  • 緑花まつり
  • 各神社の祭礼等
  • 各公民館まつり
  • 商工会等が行うまつり等
  • 自治会単位で行われるもの
  • 事業所で行われるもの
  • 学校及び幼稚園等で行われるもの

※対象外とする催しであっても、火災予防上の観点から消火器の準備をお願いします。

対象とする催しの場合は、消火器の準備が必要です

消火器は、原則として対象火気器具等を使用する露店出店者ごとに準備をしてください。準備する消火器は、総務省令の消火器の技術上の規格に適応する消火器とし「住宅用消火器」や「エアゾール式の簡易消火具」などは、該当外とします。また、主催する者が祭礼等全体を管理し、複数の出店者が協力して初期消火を有効に行える場合は、火を使用する器具の使用実態に応じ、複数の対象火気器具等に対して共同で消火器を準備することもできます。
 

対象火気器具等とは?

  • 液体燃料を使用する器具・・・移動式コンロ等
  • 固体燃料を使用する器具・・・炭、薪、練炭等を使用する七厘等
  • 気体燃料を使用する器具・・・LPG等を使用するコンロ等
  • 電気を熱源とする器具・・・・電気調理器具、電熱器等
  • 使用に際し火災発生のおそれのある器具・・火消しつぼ等

対象とする催しの場合は、消防署への届出が必要です

対象火気器具等を使用し露店等を開設する場合には、「露店等開設届出書」の届出が必要です。
 

※一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、次のいづれかに該当する方が届出してください。

  • 露店等を開設する店主等で代表者を定め、取りまとめて届出する。
  • 催しの主催者が取りまとめて届出する。

※「露店等開設届出書」の届出は、当該行為を行う3日前までに、お近くの消防署に(添付書類含め2部)届出してください。
 

「露店等開設届出書」のダウンロード

 申請書・提出書類一覧

添付書類について
付近見取り図に露店等の配置、対象火気器具等の配置、消火器の設置に関する図面を添付してください。

添付書類記入例

添付書類記入例[PDF:19KB]

広報用チラシ

広報用チラシ[PDF:263KB]

届出先

名称 所在地 電話番号
伊勢原市消防署 伊勢原市伊勢原3-32-20 0463-95-2119
伊勢原市消防署南分署 伊勢原市下谷1491 0463-94-9119
伊勢原市消防署西分署 伊勢原市三ノ宮492-2 0463-91-0119

クルリン

大規模な催しになると『指定催し』として指定

屋外催しに係る防火管理

祭礼、縁日、花火大会等の催しのうち大規模なものについては、会場に多数の人が集合し、混雑が生じることで、火災発生時の消火及び避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。特に多数の対象火気器具等を使用する催しにおいては、火災危険性が高まり、重大な被害を招くおそれがあります。このため、こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を義務付けるため、消防長が「指定催し」として指定します。 
 なお、複数の者が共同して主催する催しも対象とします。
 

指定催しの要件

1日当たりの人出予想が10万人以上で、かつ、催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上の屋外催しとして計画されている催し。

指定の方法について
 消防長が人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認める場合には、催しの主催者と消防機関の間で事前に協議を行い、消防長が指定催しとして指定し、主催者に対して書面をもって通知を行い消防本部掲示板及び伊勢原市公式ホームページに公示します。

指定催しの公示

催しの名称 第56回伊勢原観光道灌まつり
催しの開催場所 伊勢原駅周辺
催しの開催期間

令和5年9月30日から

令和5年10月1日まで

指定催しの主催者の責務

  • 指定催しを開催するにあたり、主催者は防火担当者を選任します。
  • 選任された防火担当者は、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を作成し催しを開催する14日前までに消防本部へ2部提出してください。

「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を提出しなかった者に対する罰則として「30万円以下の罰金」が科せられます。

「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の内容

  • 火災の予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  • 対象火気器具等の使用及び危険物の取り扱いの把握に関すること。
  • 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  • 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  • 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  • 上記のほか、火災予防上必要な業務に関すること。

 「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」ダウンロード

申請書・提出書類一覧

提出先
名称 所在地 電話番号
伊勢原市消防本部予防課 伊勢原市伊勢原3-32-20 0463-95-2117

お問い合わせ

消防本部 予防課 査察指導係
住所:伊勢原市伊勢原3丁目32番20号
TEL:0463-95-2117(直通)・0463-95-2119(代表)
FAX:0463-91-4325
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る