市県民税のあらまし

公開日 2015年04月01日

更新日 2023年12月28日

市県民税を納めていただく方

個人の市県民税は、前年の所得が一定以上の方に課税され、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で1年分を計算します。従って、年の途中で住所を市町村間で異動(転出入)しても、新しくお住まいになった市町村では市県民税は課税されません。

市県民税の計算

市県民税は均等の額によって納めていただく「均等割」と所得に応じて納めていただく「所得割」を合算して計算します。

均等割

均等割の税率

税目 税率
市民税 年額3,500円
県民税 年額1,800円

市民税3,500円と県民税1,800円を合わせた5,300円が均等割の税額となります。
*神奈川県では、水源環境の保全、再生に取り組むための財源を確保するために平成19年度から令和8年度まで個人県民税に対する300円の超過課税を行っています。
*東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源として平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市民税、個人県民税それぞれ500円が加算されています。

所得割

所得割は、給与や事業などの所得金額から社会保険料や扶養控除などの所得控除金額を引いた額に税率をかけて算出します。

所得割の税率

税目 税率
市民税 6%
県民税 4.025%

※神奈川県では、水源環境の保全、再生に取り組むための財源を確保するために個人県民税に対する超過課税を行っており、令和8年度まで県民税の所得割は0.025%上乗せして4.025%となっています。

分離課税に係る所得割の税率

区分 市民税 県民税
課税短期譲渡所得金額 一般 5.4% 3.6%
軽減 3% 2%

課税長期譲渡所得金額(a)

一般 3% 2%

優良

(特定)

2,000万円以下2.4% 2,000万円以下1.6%

2,000万円を超える場合

48万円+(a-2,000万円)✕3%

2,000万円を超える場合

32万円+(a-2,000万円)✕2%

居住用

(軽課)

6,000万円以下2.4% 6,000万円以下1.6%

6,000万円を超える場合

144万円+(a-6,000万円)✕3%

6,000万円を超える場合

96万円+(a-6,000万円)✕2%

区分 市民税 県民税
一般株式等の譲渡 3% 2%
上場株式等の譲渡 3% 2%
先物取引の雑所得金額 3% 2%
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得金額 3% 2%

市県民税の非課税の基準

  1. 「均等割」「所得割」とも非課税となる場合
    • 障害者、未成年者(未婚者)、寡婦又はひとり親のいずれかで合計所得金額が135万円以下の方
    • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 「均等割」が非課税となる場合
    • 合計所得金額≦32万円×(扶養人数+1)+10万円
      *同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は19万円を加算
  3. 「所得割」が非課税となる場合
    • 総所得金額等≦35万円×(扶養人数+1)+10万円
      *同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は32万円を加算

主な所得の種類と計算方法

所得の種類 代表的なもの 所得金額の計算方法
利子所得 公債、預貯金等の利子 収入金額
配当所得 株式や出資の配当 収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金 収入金額-必要経費
事業所得 営業等、農業 収入金額-必要経費
給与所得 サラリーマンの給料 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額
一時所得 生命保険の一時金 (収入金額-必要経費-特別控除)×1/2
雑所得 公的年金等、原稿料

次の1、2の合計
1.公的年金等収入金額-公的年金等控除額
2.1以外の収入金額-必要経費

所得控除

雑損控除

次のいずれか多い金額

  1. (損失額-保険等の補てん額)-(総所得金額等×10%)
  2. 災害関連支出額-5万円

医療費控除

1、2のいずれかを選択

  1. (支払った医療費-保険等の補てん額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い額}(限度額200万円)
  2. (支払ったスイッチOTC薬購入費-保険等の補てん額-1万2千円)(限度額8万8千円)

社会保険料控除

支払った健康保険料(税)や国民年金保険料、介護保険料などの合計額
 

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金、確定拠出年金掛金、心身障害者扶養共済掛金の合計額
 

生命保険料控除

  1. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料(それぞれ適用限度額28,000円)

12,000円以下の場合 支払保険料の全額
12,000円超 32,000円以下の場合 支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下の場合 支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超の場合 28,000円

2.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除

一般生命保険料、個人年金保険料(それぞれ適用限度額35,000円)

15,000円以下の場合 支払保険料の全額
15,000円超 40,000円以下の場合 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下の場合 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超の場合 35,000円
 

※一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ右の算式により計算した控除額の合計(限度額7万円)

※一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ右の算式により計算した控除額の合計額(限度額2万8千円)

地震保険料控除

  1. 支払った保険料が地震保険だけの場合
支払った保険料が50,000円以下 支払った保険料の合計額×1/2
支払った保険料が50,000円超 25,000円

2.支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合

支払った保険料が5,000円以下 全額
支払った保険料が5,000円超 15,000円以下 支払った保険料の合計額×1/2+2,500円
支払った保険料が15,000円超 10,000円

※旧長期損害保険料とは、契約期間が10年以上で満期返戻金がある契約です。 (平成18年12月31日までに契約締結したものに限る。)

3.支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料とがある場合

1及び2で計算した合計額が25,000円以下の場合 全額
1及び2で計算した合計額が25,000円超の場合 25,000円
 

障害者控除

障害者である納税義務者、同一生計配偶者、扶養親族1人につき26万円(特別障害者は30万円)
 *同居している特別障害者の場合は23万円を加算

寡婦控除

納税義務者が寡婦である場合は26万円
 ※令和3年度より寡婦の特例(30万円)が廃止されました。

ひとり親控除

納税義務者がひとり親である場合は30万円
 

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合は26万円

 

扶養控除

被扶養者の合計所得金額が48万円以下の場合に該当

一般扶養(下記以外かつ16歳未満除く) 33万円
特定扶養(19~22歳) 45万円
老人扶養(70歳以上) 38万円
同居老親等扶養(直系尊属で同居の70歳以上) 45万円

※平成24年度から16歳未満の扶養親族に係る年少扶養控除(33万円)が廃止されました。
 ※平成24年度から16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除が33万円となりました。

配偶者控除

生計を一にする配偶者を有する納税義務者で、合計所得金額が1,000万円以下かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合に該当

 

納税義務者の合計所得額

控除額(配偶者が69歳以下)

控除額(配偶者が70歳以上)

900万円以下 33万円 38万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円
950万円超 1000万円以下 11万円 13万円

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者を有する納税義務者で、合計所得金額が1,000万円以下の場合に配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下が該当

 
配偶者の合計所得額 納税義務者の合計所得額
900万円以下                 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
950万円超1,000万円以下48万円超 95万円以下 33万円33万円 22万円 11万円
95万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円
950万円超1,000万円以下100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
950万円超1,000万円以下105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
950万円超1,000万円以下110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
950万円超1,000万円以下115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
950万円超1,000万円以下120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
950万円超1,000万円以下125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
900万円以下130万円超 133万円以下 33万円3万円 38万円2万円 1万円

基礎控除

合計所得金額が2,500万円以下の場合に該当

 
納税義務者の合計所得額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下  29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円

税額控除

株式の配当所得がある場合の「配当控除」、外国で得た所得についてその国の所得税を納めているときに一定の方法によって税額を控除する「外国税額控除」、都道府県や市区町村、神奈川県共同募金会、日本赤十字社(神奈川支部)、神奈川県又は伊勢原市が条例で定めたものに寄附した場合の「寄附金税額控除」、平成11年から平成18年までの入居者及び平成21年から令和4年までの入居者に適用される「住宅ローン控除」や所得税と市県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するための「調整控除」、特定配当等に係る「配当割額控除」、特定株式等譲渡所得金額に係る「株式等譲渡所得割額控除」があります。なお市県民税には、所得税で適用する政党等寄附金特別控除の制度はありません。
 

市県民税の計算例

設例

  • Aさんの昨年中の収入は給与収入5,555,000円。
  • 被扶養者は子2人(20歳と18歳)と別居の75歳の父の3人で、ともに所得はない。
  •  昨年1年間で社会保険料250,000円、一般の生命保険料(旧契約)120,000円を支払っている。

所得割の計算

1.所得金額(計算方法は「参考」を参照)
 5,555,000円÷4,000=1388.75→1388(端数処理)
 1,388×4,000=5,552,000円
 5,552,000円×80%-440,000円=4,001,600円 ・・・

 

2.所得控除(控除額は「所得控除」を参照)

Aさんの所得控除の額

社会保険料控除 250,000円
生命保険料控除 35,000円
扶養控除(特定) 450,000円
 〃  (一般) 330,000円
 〃  (老人) 380,000円
基礎控除 430,000円

 計       1,875,000円・・・ B

3.課税所得金額(A-B)
 4,001,600円-1,875,000円=2,126,600円→2,126,000円 ・・・
     *1,000円未満切り捨て

4.所得割額(C×税率)
 市民税  2,126,000円×6%=127,560円 ・・・
 県民税  2,126,000円×4.025%=85,571円 ・・・

5.調整控除額(課税所得金額が200万円を超える場合)
 人的控除額の差の合計額-(C-200万円)               
 380,000円-(2,126,000円-2,000,000円)=254,000円  ・・・
 調整控除額=×5%(市民税3%、県民税2%)

市民税調整控除額
 254,000円×3%=7,620円  ・・・G

   県民税調整控除額
    254,000円×2%=5,080円 ・・・ H

6.調整控除後の所得割額(所得割額-調整控除額)
 市民税  127,560円-7,620円=119,900円  ・・・ I
 県民税   85,571円-5,080円= 80,400円  ・・・
    *100円未満切り捨て

均等割
 市民税 3,500円 ・・・
 県民税 1,800円 ・・・

Aさんの市県民税額は、
  市民税(I+K)・・・123,400円
  県民税(J+L)・・・82,200円
   計     205,600円です。
 

納税の方法

個人の市県民税の徴収方法には、勤務先の給与から差し引く「給与特別徴収」、公的年金から差し引く「年金特別徴収」と個人で納付する「普通徴収」があります。
 

給与特別徴収

給与所得者の市県民税は、給与の支払者が毎月の給与から税金を差し引いて市町村に納入する「給与特別徴収」の方法が原則となっています。
 通常は、6月から翌年の5月までの12か月で徴収することになり、給与の支払者を通じて給与特別徴収税額通知書をお届けします。
 なお、年の途中で退職などによって給与特別徴収ができなくなった場合は、残った税額は給与から一括で徴収するか、個人で納付する普通徴収に切り替えられます。
 

年金特別徴収

4月1日現在65歳以上で一定額以上の年金所得者の市県民税は、年金支払者が年6回支給している老齢基礎年金等から税金を差し引いて市町村に納入する「年金特別徴収」の方法が原則となっています。
年金以外の所得がある場合などは給与特別徴収や普通徴収で納付することもあります。
 

普通徴収

個人事業主や特別徴収できない給与所得者、年金所得者(年金特別徴収の対象にならない方など)などの市県民税は、市から納税義務者本人に納税通知書を送付して個人で税金を納付する「普通徴収」の方法となります。
 通常は6月中旬に納税通知書を送付し、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期に分けて納税していただきます。
 なお、伊勢原市では、納め忘れがなく便利な「口座振替」を推進しています。申込書は取り扱い金融機関の窓口に備え付けてありますので、ぜひご利用ください。市県民税のほか、固定資産税や国民健康保険税など、各種の市税も口座振替を利用できます。
 

市県民税の賦課決定に不服があれば

特別徴収の税額通知書、普通徴収・年金特別徴収の納税通知書に記載されている事項について不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に文書をもって市長に対して審査請求ができます。
 

減免制度

生活保護の適用を受けるなどの特別の事情により納付できなくなった場合には、納期限までに事情を証明する書類を添付した減免申請書を市長に提出することができます。
 ※減免には審査が必要となります。
   

納付相談

病気や災害など、やむを得ない事情により納期内の納付が難しい場合は、お早めにご相談ください。
 納付せず放置しておくと延滞金が課されるだけでなく、滞納処分(督促状の通知や財産の差押え)を行うことになりますので必ずご相談ください。
担当 収納課 TEL:0463-74-5489

こうした場合には市県民税の申告を

1月1日現在に伊勢原市にお住まいの方で、次の要件に該当する方は市県民税申告をしてください。ただし、所得税の確定申告をされた方は市県民税申告の必要はありません
 市県民税申告は、市県民税の課税資料となるだけでなく、各種手当の給付手続きや勤務先への扶養申請などに添付する「課税所得証明書」の発行資料にもなります。この証明書は、市が所得を把握できない方には発行できませんので、ご理解をお願いいたします。

  • 市県民税申告書が送られてきた方(状況により不要の場合もあります)
  • 市外に住んでいる方の扶養親族になっている方
  • 給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の方
  • 遺族年金、障害年金、失業給付金などを受給されている方
  • 前年中に所得がなかった方
  • 神奈川県・伊勢原市が指定した認定NPO法人等以外のNPO法人への寄附金税額控除を受けようとする方

※確定申告不要制度
 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方については、税制改正により平成23年分以降の所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要になりました。ただし、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるための確定申告は行うことができます。 
 この制度により確定申告を行わなかった方のうち、以下に該当する方は市県民税の申告が必要になります。
(ア)公的年金等以外の所得がある方
(イ)控除内容に変更又は追加のある方
 

参考

給与収入の所得換算
給与収入額 端数の処理 所得の計算
0円以上 551,000円未満 端数の処理は行いません 所得は0円
551,000円以上 1,619,000円未満 550,000円を引く
1,619,000円以上 1,620,000円未満 所得は1,069,000円
1,620,000円以上 1,622,000円未満 所得は1,070,000円
1,622,000円以上 1,624,000円未満 所得は1,072,000円
1,624,000円以上 1,628,000円未満 所得は1,072,000円所得は1,074,000円
1,628,000円以上 1,800,000円未満 

1.給与支払額÷4,000→小数点以下切捨て

2.1.の数×4,000

×60%+100,000円
1,800,000円以上 3,600,000円未満 ×70%-80,000円
3,600,000円以上 6,600,000円未満 ×80%-440,000円
6,600,000円以上 8,500,000円未満 端数の処理は行いません ×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 -1,950,000円※

*計算例 給与収入 1,801,500円の場合
    1.端数の処理 1,801,500÷4,000=450.375→450×4,000=1,800,000
    2.所得の計算 1,800,000×70%-80,000=1,180,000(給与所得)

※所得金額調整控除

 以下に該当する場合、所得金額調整控除額を給与所得から差し引きます。

(ア)給与収入が850万円を超える場合
    納税義務者が以下のいずれかの要件を満たす場合、所得金額調整控除を給与所得から差し引きます。
    1.納税義務者本人が特別障害者に該当する場合
    2.23歳未満の扶養親族を有する場合
    3.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

 所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
   *(上限15万円)

(イ)給与所得と公的年金等の所得双方がある場合

   所得金額調整控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等の所得(上限10万円)-10万円
   *(上限10万円)
    

公的年金等の所得換算
年齢 公的年金等収入金額 割合 控除額※
65歳以上 330万円未満 1,100,000円
330万円以上 410万円未満 75% 275,000円
410万円以上 770万円未満  85% 685,000円
770万円以上 1,000万円未満 95% 1,455,000円
1,000万円以上 1,955,000円
65歳未満 130万円未満 600,000円
130万円以上 410万円未満 75% 275,000円
410万円以上 770万円未満 85% 685,000円
770万円以上 1,000万円未満 95% 1,455,000円
1,000万円以上 1,955,000円

※控除額は、納税義務者の公的年金等以外の合計所得が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円減少します。

*(公的年金等収入金額×割合)-控除額=所得金額
 

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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