伊勢原市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領  (目的) 第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、伊勢原市職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定める。  (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号第1条)で定めるもの)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 不当な差別的取扱いの禁止に関し職員が留意すべき事項は、市長が別に定 める。  (合理的配慮の提供) 第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施 に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。 2 合理的配慮の提供に関し職員が留意すべき事項は、市長が別に定める。  (管理者の責務) 第4条 職員のうち、課長相当職以上の職位にある者(以下「管理者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別(以下「差別」という。)の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。  (1)日常の執務を通じた指導等により、差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、差別の解消に関する認識を深めさせること。  (2)障害者、その家族その他の関係者から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。  (3)合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 管理者は、差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。  (懲戒処分等) 第5条 市長は、職員が、正当な事由がないにも関わらず、障害者に対する差別的取扱いを繰り返した結果、又は実施に伴う負担が過重でないにも関わらず障害者に対して合理的配慮の不提供を繰り返した結果、当該障害者が著しい権利利益の侵害を受けたと認められる場合には、その態様等に応じて伊勢原市職員の懲戒処分に関する指針に照らし、懲戒処分等に付することができる。  (相談体制の整備) 第6条 伊勢原市に、職員による差別に関し、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に応ずるため、次の所属に相談窓口を置くものとする。  (1)人事主管課  (2)障害福祉主管課 2 職員は、相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス又は電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。 3 職員が事務又は事業を行うに当たり生じる第2条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第3条に規定する合理的配慮の提供に関する疑義等に的確に応ずるため、障害福祉主管課に相談窓口を置くものとする。 4 第1項及び前項の相談窓口に寄せられた相談等は、障害福祉主管課に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。 5 第1項及び第3項の相談窓口は、必要に応じ、相談体制の充実を図るよう努めるものとする。  (研修及び啓発) 第7条 市長は、差別の解消の推進を図るため、職員に対して差別の解消に資する障害の特性理解及び障害者への適切な対応等を目的とした研修及び啓発を行うものとする。 2 市長は、新たに職員となった者に対して、法の概要や差別の解消に関する基本的な事項について理解させるため、研修を実施するものとする。 3 市長は、新たに管理者となった職員に対して、法の概要や差別の解消に関し管理者として求められる役割について理解させるため、研修を実施するものとする。  (委任) 第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。    附則  この要領は、平成28年4月1日から施行する。