臨時福祉給付金(経済対策分)について

公開日 2017年06月22日

更新日 2017年06月22日

受付は終了しました

平成29年6月21日(水曜日)をもちまして、臨時福祉給付金(経済対策分)の受付は終了しました。

制度の概要

消費税の引き上げに際し、所得の少ない人への影響を緩和するため、「臨時福祉給付金(経済対策分)」を支給します。

対象と思われる人には、3月17日(金曜日)に申請書類を発送しました。

支給対象者

  • 平成28年1月1日(基準日)において、伊勢原市に住民登録があり、平成28年度分の市民税(均等割)が課税されていない人

ただし、次の人は対象とはなりません。

  • 市民税が課税されている人に扶養されている人
  • 伊勢原市以外の市区町村で市民税が課税されている人に扶養されている人
  • 生活保護等を受給されている人

支給額

対象者一人につき、15,000円(1回限りの支給となります。)

申請方法

必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。また、本人確認書類などの添付が必要な場合がありますので、忘れずに添付をお願いします。必要書類の添付漏れがありますと給付金の支給が遅れてしまいますので注意してください。

申請受付期間

平成29年3月21日(火曜日)~平成29年6月21日(水曜日)  ※郵送の場合、当日消印有効

  • 申請受付期間内に申請がなかった場合は、給付金を支給することができません。

よくあるお問い合わせ

支給要件について

Q.市民税の課税状況の確認はできますか?

A.ご自身の給与支給明細書や年金振込通知書をご確認ください。

Q.申請書が届いた場合、必ず給付金を受け取ることができますか?

A.課税更正等により、申請書が届いた場合でも支給の対象とならない場合があります。

申請について

Q.対象者本人が申請に行くことができない場合、代理で申請することはできますか?

A.代理の方の申請も可能です。ただし、給付金の振込先は、原則対象者本人の口座となります。

Q.代理人が申請をする場合、何を添付すればいいですか?

A.対象者本人の身分証明書と、代理人の人の身分証明書を添付してください。成年後見制度により後見人がついている場合は、成年後見人であることを証明できる書類を添付してください。

Q.現在伊勢原市以外に住んでいますが、申請はどうなりますか?

A.臨時福祉給付金(経済対策分)は、基準日(平成28年1月1日)時点で住民票のある市区町村から支給されます。申請書が届きましたら、同封の返信用封筒にて、申請書を送付してください。

Q.基準日(平成28年1月1日)より後に伊勢原市に引っ越してきました。申請はどうなりますか?

A.臨時福祉給付金(経済対策分)は、基準日(平成28年1月1日)時点で住民票のある市区町村から支給されます。お手数ですが、当該市区町村に直接お問い合わせください。

配偶者からの暴力を理由に避難している人へ

配偶者からの暴力を理由に伊勢原市に避難している人で、事情により基準日(平成28年1月1日)時点で住民票を移すことができなかった人は、一定の要件を満たし、申し出をしていただくことで、伊勢原市で申請・支給が可能となる場合がありますので、詳しくは福祉総務課までご相談ください。

「臨時福祉給付金」の“振り込め詐欺"や“個人情報の搾取"にご注意ください

  • 市町村や厚生労働省の職員がATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  • 伊勢原市や厚生労働省が「臨時福祉給付金」を支給するために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

厚生労働省の特設コールセンター

臨時福祉給付金に関する一般的な問い合わせに対応するため、厚生労働省では専用ダイヤルを設置しています。
制度の概要についてのお問い合わせは、次の専用ダイヤルをご利用ください。

  • 電話番号 0570-037-192
  • 開設時間 月~金曜日(祝日等を除く)の午前9時から午後6時まで

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お問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課 福祉政策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4718
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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