生活困窮者の自立支援制度

公開日 2018年09月27日

更新日 2023年04月21日

働きたくても働けない、住むところがない又は自宅にひきこもっている状態にあるなど、生活全般にわたる相談窓口です。お困りの方は、担当へ相談してください。また、周りでお困りの方がいたら、その方にもお知らせください。

自立相談支援事業

生活に困りごとや不安を抱えている場合、相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受け、必要に応じてどのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、支援のプランを作成します。

住居確保給付金事業

  1. 住居確保給付金とは
    離職や収入の減少などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職・転職等に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職等に向けた支援を行います。
    ※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象になります。
    ※現在、多数のお問い合わせや相談をいただいており、手続き等でお待たせする場合がありますのでご了承ください。窓口による相談は、事前に電話等による予約制としております。窓口に直接お越しになった場合には、予約された方を優先する関係上お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。
  2. 住居確保給付金を受けるには
    住居確保給付金の申請時に、次のいずれにも該当する方が対象となります。
    1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失の恐れがあること
    2. 離職又は廃業の日から原則2年以内であること、又は給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由によらないで減少し個人の収入の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること
    3. 離職又は廃業の日において申請者が世帯の主たる生計維持者であること、又は申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること
    4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「収入基準額」以下であること
      収入基準額
      世帯人数 収入基準額 収入上限額

      1人

      81,000円+申請者家賃額 122,000円
      2人 81,000円+申請者家賃額124,000円+申請者家賃額 173,000円
      3人 159,000円+申請者家賃額 212,000円
      4人 197,000円+申請者家賃額 250,000円
      5人 235,000円+申請者家賃額 288,000円

       

    5. 申請日における申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が次の表の金額以下であること
      金融資産(当初・延長・再延長)
      世帯人数 金額
      1人 486,000円
      2人 744,000円
      3人 954,000円
      4人 1,000,000円
      5人 1,000,000円 

       

    6. 誠実かつ熱心に求職活動等を行うこと(離職されている方は、ハローワーク等に求職申し込みをしたうえで月2回職業相談・週1回求職活動・月4回市との相談をしていただくことになります。)
    7. 地方公共団体等が実施する住宅を喪失した離職者に対する類似の給付等を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと
    8. 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員ではないこと。
  3. 必要な書類等は
    • 住居確保給付金支給申請書(住居確保給付金支給申請書[PDF:79.5KB]  )
    • 住居確保給付金申請時確認書(住居確保給付金申請時確認書[PDF:91.9KB]  )
    • 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポート・健康保険証等)
    • 賃貸借契約書の写し
    • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入額が分かるもの(給与明細書・振込口座の通帳・年金通知書等)
    • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のすべての預金通帳の写し又は残高証明(申請日の直近まで記帳してください)
    • (離職されている方)離職票等離職したことが確認出来る書類
    • (廃業されている方)廃業届等廃業したことが確認出来る書類
    • (就職中の方)雇用主から休業を命じる文書等、ご自身が原因でなく収入が減少したことが確認出来る書類
    • 印鑑

学習支援事業

生活に困窮する世帯の小学生(5年生・6年生)・中学生を対象に、学習の場を提供しています。
※対象者:児童扶養手当の支給を受けている世帯及び生活保護受給世帯

求職者支援制度

再就職や転職を目指す求職者の方が、月10万円の生活支援の給付金を受けながら、無料の職業訓練を受講する制度で、訓練開始前から訓練終了までをハローワークが求職活動のサポートをします。

離職して雇用保険を受給できない方や、収入が一定額以下の在職者の方などが給付金を受給しながら訓練できますが、給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます。
制度の詳細は、神奈川労働局へお問い合わせください。

就労準備支援制度

就労に必要な知識・技能が不足しているだけでなく、日常生活及び社会生活上の複合的な課題があり、就労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が整っていない方に対して、個々の状態や課題に応じた支援を行うとともに、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成に係る支援を計画的に行います。
※対象者:自立相談支援事業に申し込んだ生活困窮者及び生活保護受給者

家計改善支援制度

専門スタッフが、家計の収支の均衡がとれていないなど家計に課題を抱える生活困窮者等からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再生に向けた意欲を引き出し、家計改善に必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行います。
※対象者:自立相談支援事業に申し込んだ生活困窮者及び生活保護受給者

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お問い合わせ

保健福祉部 生活福祉課 保護第1係・保護第2係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4726
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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