ブロック塀の安全点検を行いましょう

公開日 2021年09月15日

更新日 2022年05月02日

平成30年6月18日(月曜日)に発生した大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け、国土交通省では、既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の所有者等に対し、以下の2点について注意喚起をしています。

既設の塀をお持ちの方は、それぞれがチェック項目を参考に安全点検を実施していただきますようお願いいたします。

  • 以下のチェックポイントを用いて、塀の所有者等が安全点検を行うこと。
  • 安全点検の結果、危険性が確認された場合には、塀の所有者等において付近通行者への速やかな注意表示等及び補修、撤去等を行うこと。

なお、市では危険なブロック塀等の撤去や、フェンス等の安全な工作物への入れ替えにかかる費用の一部を予算の範囲内で補助しています。

詳しくは「危険ブロック塀等撤去等補助金制度について(リンク)」をご覧ください。

 

ブロック塀の点検チェックポイント

ブロック塀について、以下の項目を点検し、その点検で一つでも不適合があれば、危険(※)なので改善しましょう。

まずは外観で1から5をチェックし、その点検で問題がある場合は6の点検を行ってください。ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

(※)補強コンクリートブロック造の場合、構造計算により構造耐力上安全であることが特別に確かめられる場合は以下の仕様基準によらないことができます。

 ブロック塀

 図出典:パンフレット「地震からわが家を守ろう」日本建築防災協会2013.1より一部改変

 ※図をクリックすると、国土交通省が作成したブロック塀の点検チェックポイント(PDF)を確認できます。

 ※以下の内容は、ブロック塀の点検チェックポイント[PDF:92KB]のチェック項目と同じ内容です。

ブロック塀チェック項目(チェックポイントと同じ内容です)

ブロック塀チェック項目
チェックポイント
 ▢ 1

塀は高すぎないか

  • 塀の高さは地盤から2.2メートル以下か。
2

塀の厚さは十分か

  • 塀の厚さは10センチメートル以上か。(塀の高さが2メートル超2.2メートル以下の場合は15センチメートル以上)
3

控え壁はあるか(塀の高さが1.2メートル超の場合)

  • 塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。
4

基礎があるか

  • コンクリートの基礎があるか。
5

塀は健全か

  • 塀に傾き、ひび割れはないか。
 
専門家に相談しましょう
6

塀に鉄筋は入っているか

  • 塀の中に直径9ミリ以上の鉄筋が、縦横とも80センチメートル間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
  • 礎の根入れ深さは30センチメートル以上か。(塀の高さが1.2メートル超の場合)

組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)塀チェック項目(チェックポイントと同じ内容です)

組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)塀チェック項目
チェックポイント
1  塀の高さは地盤から1.2メートル以下か。
2  塀の厚さは十分か。
3  塀の長さ4メートル以下ごとに、塀の厚さ1.5倍以上突出した控え壁があるか。
4  基礎があるか。
5  塀に傾き、ひび割れはないか。
 
専門家に相談しましょう
6  基礎の根入れ深さは20センチメートル以上か。

既設の塀の安全点検の要領(国土交通省通知 平成30年国住指第1130号より)

第一段階:外観に基づく点検

外観目視により、以下の事項に関し問題がないか確認する。高さ及び控え壁等の仕様・寸法については、組積造については建築基準法施行令第61条に、補強コンクリートブロック造の塀については、令第62条の6及び第62条の8に照らして適切か確認する。

  • 高すぎないか。(組積造は1.2メートル以下、補強コンクリートブロック造は2.2メートル以下)
  • 厚さは十分か。(組積造は壁頂までの距離の1/10以上、補強コンクリートブロック造は10センチメートル<高さ2メートル超は15センチメートル>以上)
  • 控え壁はあるか。(組積造は4メートル以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出した控え壁、補強コンクリートブロック造は3.4メートル以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁を設ける)
  • 基礎があるか。
  • 老朽化し亀裂が生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていないか。

第二段階:ブロック内部の診断

補強コンクリートブロック造の場合、外観点検で問題が発見された場合等に、補修方針を検討するため、ブロックを一部取り外して以下の事項を確認する。第二段階は建築士、専門工事業者等の専門家の協力を得て診断することが望ましい。

  • 鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況は、令第62条の6に照らして適切か。
  • 鉄筋のピッチ及び定着状況は、令62条の8に照らして適切か。
  • 基礎の根入れ深さは、令第61条又は令第62条の8に照らして適切か。

(注)補強コンクリートブロック造の場合、構造計算により構造耐力上安全であることが特別に確かめられる場合は上記の仕様基準によらないことができる。

(参考)国土交通省通知(平成30年国住指第1130号)[PDF:252KB]

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