母子家庭自立支援給付金事業について (自立支援教育訓練給付金)
市が指定する教育訓練講座を受講した母子家庭の母に講座修了後、受講料の一部を支給し、母子家庭の自立の促進を図る。
- 給付対象者
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次の要件をすべて満たす人
- 母子家庭の母
- 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の所得水準にあること
- 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有してない
- 当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められる者
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことがない者
- 対象講座
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- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 就業に結びつく可能性の高い講座で別に定めるもの
- その他、市長が地域の実情に応じて国に協議して指定する講座
- 支給額
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- 支払った費用の20パーセントに相当する額
- 限度額(その20パーセントに相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は給付しない)
- 事前相談等
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- この事業の内容及び希望する職種、技能、取得資格などについて母子自立支援員が相談を受けます。