この制度は、父母の離婚・父・母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
平成23年4月1日より障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。
児童扶養手当は、児童が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金の子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
平成23年4月から受給するためには、平成23年3月中の認定請求が必要です。ただし、平成23年8月31日までに特別な事情により申請が困難な場合についてはこの限りでありません。
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金法または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給されている児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。
母子世帯や父子世帯の人は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。
児童扶養手当法の一部改正に伴い、平成22年8月1日から父子家庭の父も児童扶養制度の対象となりました。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(以下18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障害状態にある者をいう)を監護する母。児童を監護し生計同一の父。母が監護しないまたは母がない児童を養育する者。児童を父が監護しない若しくは生計同一でない児童または父がない児童を養育する者。
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 月額41,430円 | 月額41,420円〜9,780円 |
| 児童2人のとき | 月額46,430円 | 月額46,420円〜14,780円 |
| 児童3人以上のとき | 3人目から児童1人増すごとに3,000円加算 | |
※一部支給は所得額に応じて決定されます。
請求者および扶養義務者などの前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月〜翌年の7月)は、手当の全部または一部が支給停止になります。
| 扶養親族などの数(人) | 平成21年分所得 | ||
|---|---|---|---|
| 請求者(母・父または養育者) | 配偶者 扶養義務者(*1) 孤児などの養育者 |
||
| 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
| 0 | 19万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
| 1 | 57万円 | 230万円 | 274万円 |
| 2 | 95万円 | 268万円 | 312万円 |
| 3 | 133万円 | 306万円 | 350万円 |
| 4 | 171万円 | 344万円 | 388万円 |
(*1)扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める直系血族および兄弟姉妹で同じ建物に居住している者
所得額=年間収入-必要経費(給与所得控除額など)+養育費(*2)-80,000円(社会・生命保険料相当額)-諸控除(地方税法控除など)
(*2)児童の父または母からその児童について扶養義務を履行するため費用として母または児童が受け取る金品などで、その金額の80パーセント
| 請求者(母・父または養育者) | 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者 | ||
|---|---|---|---|
| 控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
| 障害者控除 | 27万円 | 障害者控除 | 27万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 特別障害者控除 | 40万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 勤労学生控除 | 27万円 |
| 寡婦(夫)控除 | 27万円 (養育者のみ) |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
| 特別寡婦控除 | 35万円 (養育者のみ) |
特別寡婦控除 | 35万円 |
| 老人扶養控除 | 10万円 | 老人扶養控除 | 6万円 |
| 老人控除対象配偶者 | 10万円 | 扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は 一人を除く |
|
| 特定扶養親族 | 15万円 | ||
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の該当免除に係る所得の額
手当を受けるためには次の書類を添えて申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。必要書類は次のとおりですが、その他必要書類は人により異なりますので、必ず事前にご相談ください。
手当について、受給開始から5年経過した場合などに、手当額の2分の1が支給停止となります。
ただし、就業中、求職活動中または障害や疾病などにより就業が困難な場合など届出によって支給停止の除外となります。
該当者には事前に通知をしますので、期間中に手続きをしてください。また、この届出は現況届(毎年8月)の時にも手続きが必要です。
認定を受けた人は、毎年8月に受給資格を更新するために現況届を提出していただくことになります。
この届をしないと、8月以降の手当を受け取ることができません。
また、2年間未提出のままですと受給資格が無くなり、再度の請求ができなくなる場合がありますので注意してください。
次のような事由が発生したちきは、担当まですぐに届け出てください。資格がなくなってから支払われた手当は返還していただくことになりますので、ご注意ください。
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
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