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最終更新日:2012年4月2日

児童扶養手当

この制度は、父母の離婚・父・母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当の請求について

平成23年4月1日より障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。

児童扶養手当は、児童が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金の子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。

平成23年4月から受給するためには、平成23年3月中の認定請求が必要です。ただし、平成23年8月31日までに特別な事情により申請が困難な場合についてはこの限りでありません。

  • 児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは

    両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金法または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給されている児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。

  • 児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは

    母子世帯や父子世帯の人は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。

平成22年8月1日から父子家庭も児童扶養手当制度の対象となりました

児童扶養手当法の一部改正に伴い、平成22年8月1日から父子家庭の父も児童扶養制度の対象となりました。

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

手当を受けられる対象者は

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(以下18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障害状態にある者をいう)を監護する母。児童を監護し生計同一の父。母が監護しないまたは母がない児童を養育する者。児童を父が監護しない若しくは生計同一でない児童または父がない児童を養育する者。

支給要件
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父また母が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父・母ともに不明である児童(孤児など)
児童が次のような場合は手当は支給されません
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 父または母の死亡について公的年金給付が受けることができる(全額停止の場合を除く)とき
  • 父または母の死亡について遺族補償などの給付事由が発生した日から6年を経過していないとき
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されるとき
  • 父または母に支給される公的年金給付の加算の対象となっているとき
    *両親の一方が障害(国民年金または厚生年金法1級相当)の状態にあり障害年金の子加算がある場合、児童扶養手当に受給変更できる場合があります。母子世帯・父子世帯は受給変更できません。
  • 請求者(母)のとき、父と生計を同じくしているとき(父障害状態を除く)
  • 請求者(父)のとき、母と生計を同じくしているとき(母障害状態を除く)
  • 母または父の配偶者(障害状態を除く)に養育されているとき
  • 請求者(母)のとき、父の死亡について支給される遺族補償などを受けることができる母が監護し、遺族補償などの給付事由が発生した日から6年経過していないとき
  • 請求者(父)のとき、母の死亡について支給される遺族補償などを受けることができる父が監護し生計同一で、遺族補償などの給付事由が発生した日から6年経過していないとき
  • 請求者(養育者)のとき、父または母の死亡について支給される遺族補償などを受けるとができる養育者の養育を受け、遺族補償などの給付事由が発生した日から6年経過していないとき
請求者が次のような場合は手当は支給されません
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができる(全額停止の場合を除く)とき
  • 母または父が婚姻した。または婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  • 対象児童を監護(父は生計同一を含む)しなくなった
  • 平成15年4月1日時点において離婚などをした母が支給要件に該当してから5年を経過しても請求がなかったとき
手当の額は
支給額一覧(平成24年4月分から平成24年7月分まで)
区分 全部支給 一部支給
児童1人のとき 月額41,430円 月額41,420円〜9,780円
児童2人のとき 月額46,430円 月額46,420円〜14,780円
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに3,000円加算

※一部支給は所得額に応じて決定されます。

所得の制限があります

請求者および扶養義務者などの前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月〜翌年の7月)は、手当の全部または一部が支給停止になります。 

                         

(平成22年8月分手当から適用)
扶養親族などの数(人) 平成21年分所得
請求者(母・父または養育者) 配偶者
扶養義務者(*1)
孤児などの養育者
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0 19万円未満 192万円未満 236万円未満
1 57万円 230万円 274万円
2 95万円 268万円 312万円
3 133万円 306万円 350万円
4 171万円 344万円 388万円

(*1)扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める直系血族および兄弟姉妹で同じ建物に居住している者

所得額=年間収入-必要経費(給与所得控除額など)+養育費(*2)-80,000円(社会・生命保険料相当額)-諸控除(地方税法控除など)

(*2)児童の父または母からその児童について扶養義務を履行するため費用として母または児童が受け取る金品などで、その金額の80パーセント

諸控除(道府県民税について、地方税法に規定する控除を受けている場合の控除額)
請求者(母・父または養育者) 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者
控除の種類 控除額 控除の種類 控除額
障害者控除 27万円 障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円 特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円 勤労学生控除 27万円
寡婦(夫)控除 27万円
(養育者のみ)
寡婦(夫)控除 27万円
特別寡婦控除 35万円
(養育者のみ)
特別寡婦控除 35万円
老人扶養控除 10万円 老人扶養控除 6万円
老人控除対象配偶者 10万円 扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は
一人を除く
特定扶養親族 15万円

雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額

肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の該当免除に係る所得の額

手当を受ける手続きは

手当を受けるためには次の書類を添えて申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。必要書類は次のとおりですが、その他必要書類は人により異なりますので、必ず事前にご相談ください。

必要な書類
  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方の場合は、登録原票記載事項証明書)
  2. 請求者名義の振込先がわかる通帳など
  3. 市県民税課税所得証明書(所得金額・控除額などの記載のあるもの)
    (請求される年度の1月2日以降に市外から転入された方)
  4. 印鑑
  5. その他必要書類(保険証・年金手帳 ほか)
手当の支給方法は
 手当は、認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月(各月とも11日、金融機関によっては数日かかることがあります。)の3回支給月の前月までの4カ月分が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
当額の一部支給停止について

手当について、受給開始から5年経過した場合などに、手当額の2分の1が支給停止となります。

ただし、就業中、求職活動中または障害や疾病などにより就業が困難な場合など届出によって支給停止の除外となります。

該当者には事前に通知をしますので、期間中に手続きをしてください。また、この届出は現況届(毎年8月)の時にも手続きが必要です。

現況届

認定を受けた人は、毎年8月に受給資格を更新するために現況届を提出していただくことになります。

この届をしないと、8月以降の手当を受け取ることができません。

また、2年間未提出のままですと受給資格が無くなり、再度の請求ができなくなる場合がありますので注意してください。

手当が受けられなくなる(資格がなくなる)とき

次のような事由が発生したちきは、担当まですぐに届け出てください。資格がなくなってから支払われた手当は返還していただくことになりますので、ご注意ください。

  1. あなたが結婚されたとき(事実上の婚姻関係(内縁関係)を含む)
  2. あなたが手当を受ける対象となっているお子さんを扶養しなくなったとき
  3. 遺棄などで受けている人は、手当を受ける対象となっているお子さんの親が見つかったり、連絡または仕送りがあったとき
  4. 配偶者が拘禁で受けている人は、配偶者が拘禁解除になったとき
  5. 配偶者が障害で受けている人は、その障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなったとき
  6. あなたが、国民年金、厚生年金などの公的年金を受けることができるようになったとき。(請求すれば受けられる状態になった時を含みます。その場合は、すぐにご連絡ください。手当は年金の受給権を取得した年月日に遡って資格がなくなります。以下7,8も同様です。)ただし、国民年金の老齢福祉年金は除きます。
  7. 手当を受ける対象となっているお子さんが、父か母が亡くなったことによる公的年金か遺族補償を受けることができるようになったとき
  8. 手当を受ける対象となっているお子さんが、父か母の受けている国民年金、厚生年金、恩給などの額の加算の対象となったとき
  9. 手当を受ける対象となっているお子さんが児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられるときなど

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 1221・1222・1223・1224・1226・1227・1228
ファクシミリ 0463-95-7612

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