小児医療費の助成制度
平成23年10月から、通院の助成対象を小学校3年生まで引き上げます。
- 市内在住で、医療保険に加入している子どもが対象になります。
- 生活保護を受給している人、重度障害者医療助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度を受給されている人などは対象外になります。
- 養育医療、育成医療、小児慢性特定疾患など、他の公費負担制度の適用がある場合は、残りの自己負担分が助成対象となります。
- 加入している健康保険組合から高額療養費、付加給付金などが付加された場合は、差し引いた額が助成対象になります。
- 手続きは、平日の午前8時30分から午後5時まで、市役所1階の子育て支援課で受け付けます。
- また、電子申請も受け付けています。
| 医療費の助成対象 |
助成対象者 |
助成の方法 |
| 入院・通院 |
0歳〜小学校3年生修了
所得制限なし
ただし、養育者の所得確認は必要 |
申請により、医療証を発行します。
医療証と保険証を県内の医療機関で提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。
保険外診療分、検診料、入院時食事療養費などは対象外です。
医療証交付申請の際には、以下のものをお持ちください。
- 健康保険証(養育者と対象児の名前が記載されたもの)
- 印鑑
- 所得証明書(誕生日によって必要な年度が異なります。)
| 誕生日 |
必要な所得証明の年度 |
| 1月1日〜 6月30日 |
前々年の所得 |
| 7月1日〜12月31日 |
前年の所得 |
必要年度の1月1日現在に住民登録を行っていた市区町村で取得して下さい。(必要年度分の所得申告を当市で行っている人は不要です)
※ 転入などの場合は、必要年度が異なる場合があります。詳しくは電話等でお問い合わせ下さい。
県外で受診した場合や医療証を忘れて受診した場合は、医療機関に医療費を支払った後に、子育て支援課の窓口で払い戻しの申請をしてください。
※申請期限は、受診日の翌月から一年間です。 |
| 入院のみ
| 小学校4年生〜中学校卒業
所得制限あり
所得額とは
- 給与所得者:源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
- 事業所得者:(年間収入額−必要経費)円
- 税額通知書をみる場合は「総所得金額」
所得限度額一覧
| 扶養人数 |
所得限度額(基礎控除額80,000円を含む) |
| 0人 |
5,400,000円 |
| 1人 |
5,780,000円 |
| 2人 |
6,160,000円 |
| 3人 |
6,540,000円 |
※ 4人以上は、扶養人数が1人増えるごとに380,000円を加算します。
控除一覧
| 医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
| 寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除 |
270,000円 |
| 障害者控除 |
1人につき270,000円 |
| 特別障害者控除 |
1人につき400,000円 |
| 寡婦の特例 |
350,000円 |
| 老人控除対象配偶者・老人扶養親族 |
1人につき60,000円 |
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医療証の発行はありません。
医療機関に医療費を支払った後に、子育て支援課の窓口で払い戻しの申請をしてください。
※ 申請期限は、受診日の翌月から一年間です。
払い戻し申請の際には、以下のものをお持ちください。
- 健康保険証(養育者と対象児の名前が記載されたもの)
- 印鑑
- 医療費の領収書
- 高額療養費・療養付加金等の支給通知書(長期入院等、高額の自己負担額が生じた場合)
- 預金通帳(振込先が分かるもの)
- 所得証明書(退院日によって必要な年度が異なります。)
| 入院期間 |
必要な所得証明の年度 |
| 1月1日〜 6月30日まで |
前々年の所得 |
| 7月1日〜12月31日まで |
前年の所得 |
必要年度の1月1日現在に住民登録を行っていた市区町村で取得して下さい。(必要年度分の所得申告を当市で行っている人は不要です)
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