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最終更新日:2007年6月22日
家族が亡くなったとき(死亡届)
死亡した日を含めて、7日以内に届け出をしてください。
届け出場所は、死亡した人の本籍地及び届出人の住所地または死亡地のいずれかの市区町村役場です。届出書には、医師の死亡診断書または検案書が必要です。
届出人の署名欄に押した印鑑を必ずお持ちください。届け出は、土曜日、日曜日、祝祭日も受け付けています。
秦野斎場を使用する場合は、午前8時30分から午後5時までの間に来庁し、死亡届とともに申し込んでください。斎場は友引きの日が休みとなりますが、申込みは毎日受け付けています。
また、死亡した人の住所が伊勢原市内で、国民健康保険、国民年金に加入していた場合は、別途手続きが必要です。土曜日、日曜日、祝祭日に死亡の届け出をする場合、健康保険などの手続きはできませんので、改めて平日の午前8時30分から午後5時までの間で手続きをしてください。
日本人が国外で死亡した場合は、3か月以内にその国の日本大使館または死亡者の本籍地、届出人の住所地の市区町村役場で届け出をしてください。
日本の市区町村役場に提出する時に必要なものは、死亡証明書の原本と日本語の訳文、届出人の印鑑等です。その国の日本大使館へ提出する場合は、日本大使館へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 1111・1112・1113・1115・1116
ファックス 0463-90-1122
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
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