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最終更新日:2010年6月15日

法人の市民税

市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社や有限会社など)が納める税金で、資本金や従業員数に応じて負担する均等割と、国税の法人税額に応じて負担する法人税割があります。 納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めなければなりません。

なお、市内に法人を設立または解散したり、事務所などを開設または閉鎖した場合、届出事項に変更が生じた場合などには届出が必要です。

伊勢原市の税率は次のとおりです。

法人税割額
法人等の区分 税率
資本金等の額が5億円以上の法人や保険業法に規定する相互会社 14.7パーセント
資本金等の額が1億円以上、5億円未満の法人 13.5パーセント
資本金等の額が1億円未満の法人や資本金・出資金を有しない法人 12.3パーセント
均等割額
法人等の区分 税率(年額)
資本金等の額 本市内の事業所等の従業者数の合計数
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円
50人以下のもの 41万円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人を超えるもの 175万円
50人以下のもの 41万円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人を超えるもの 40万円
50人以下のもの 16万円
1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人を超えるもの 15万円
50人以下のもの 13万円
1,000万円以下の法人 50人を超えるもの 12万円
50人以下のもの 5万円

注:資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。

 

このページに関するお問い合わせ

市民税課
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線  1322・1323・1325・1326
ファックス  0463-95-7612

伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)

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