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最終更新日:2012年3月29日

国民健康保険税

国民健康保険税は、みなさんが病気やけがをしたときに医療費にあてられる国保の貴重な財源です。

国民健康保険税は必ず納期内に納めましょう。

 

  1. 保険税の計算方法

    医療給付費分、後期高齢者支援金分介護納付金分とは別々に計算し、合計したものが国民健康保険税として課税されます。

    • 医療分
      区分 算出式
      (A)所得割 {前年(平成23年1月から12月)の総所得金額等- 基礎控除(33万円)} × 4.03パーセント
      (B)資産割 24年度の固定資産税(都市計画税を除く) × 8.19パーセント
      (C)均等割 一人あたり 19,600円(年間)
      (D)平等割 一世帯あたり 21,300円(年間)

      (A)から(C)を加入者ごとに計算し、(D)を足したものが医療分の合計額になります(100円未満切り捨て)・・・(E)(最高限度額は51万円※

    • 後期高齢者支援金分
      区分 算出式
      (1)所得割 {前年(平成23年1月から12月)の総所得金額等- 基礎控除(33万円)}×1.76パーセント
      (2)資産割 24年度の固定資産税(都市計画税を除く) × 3.73パーセント
      (3)均等割 一人あたり 7,600円(年間)
      (4)平等割 一世帯あたり 8,300円(年間)

      (1)から(3)を加入者ごとに計算し、(4)を足したものが後期高齢者支援金分の合計額になります(100円未満切り捨て)・・・(5)(最高限度額は14万円※

      平成24年度中に75歳に到達する人の医療分、後期高齢者支援金分は、75歳になる月の前月分までの税額を各納期に分割し、課税されます。ただし、単身世帯の場合は、75歳になる月の前月までの納期に分割して課税されます。

    • 介護分(加入者が40歳から64歳までの場合)
      区分 算出式
      (ア)所得割 {前年(平成23年1月から12月)の総所得金額等-基礎控除(33万円)}×1.50パーセント
      (イ)資産割 24年度の固定資産税(都市計画税を除く)×3.00パーセント
      (ウ)均等割 一人あたり 7,500円(年間)
      (エ)平等割 一世帯あたり 7,200円(年間)

      (ア)から(ウ)を加入者ごとに計算し、(エ)を足したものが介護分の合計額になります(100円未満切り捨て)・・・(オ)(最高限度額は12万円)

    • 医療分の合計(E)、後期高齢者支援金分の合計(5)と介護分の合計(オ)を足したものが年税額となります。

      年度の途中で加入された場合は、加入した月から月割で計算されます。

      介護分は、4月に既に40歳の人は4月から、4月以降に40歳に到達する人は40歳に到達した月以降に課税されます。

      平成24年度中に65歳に到達する人の介護分は、65歳になる月の前月分までの税額を各納期に分割して課税されます。

  2. 保険税の納期
    納期 納期限 納期 納期限 納期 納期限
    第1期 平成24年5月1日(火曜日) 第2期 平成24年5月31日(木曜日) 第3期 平成24年7月2日(月曜日)
    第4期 平成24年7月31日(火曜日) 第5期 平成23年8月31日(金曜日) 第6期 平成24年10月1日(月曜日)
    第7期 平成24年10月31日(水曜日) 第8期 平成24年11月30日(金曜日) 第9期 平成24年12月25日(火曜日)
    第10期 平成25年1月31日(木曜日) 第11期 平成25年2月28日(木曜日) 第12期 平成25年4月1日(月曜日)
  3. 国保税の納税義務者

    国民健康保険税の納税義務者は、世帯主になります。世帯主が、国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯に国民健康保険の加入者がいる場合には、世帯主へ通知します。この場合の国保税は、加入されている人の所得状況などで計算し、加入されていない世帯主の分は算入されません。

  4. 納税通知書の送付および税額変更

    平成24年度の国民健康保険税納税通知書は、4月中旬に仮算定分を、7月中旬に本算定分をそれぞれ送付します。

    • 仮算定通知とは?

      4月時点では前年中の所得金額や本年度の固定資産税額が確定していないため、先に記述した方法では税額計算ができません。そこで、前年度の数値を基に計算した国民健康保険年税額を12で割り、仮算定額として、1期〜3期の税額とします。

    • 本算定とは?

      本年度の国民健康保険税額を先に記述した方法で計算し、仮算定の1期〜3期の税額を差し引いた残りの金額を、4期〜12期の税額とします。

    なお、7月中旬までに送付できる人は、4月1日以前から加入している人、4月以後6月までに加入届出をした人となります。7月以降に届出をした人は、届出月翌月の20日頃の送付となります。

    また、年度途中での加入、脱退など加入者の異動や既に加入している人の所得などの変動により、税額を変更(更正)する場合があり、この場合は変更後の納税通知書を変更のあった月の翌月20日頃に送付します。

  5. 所得申告を忘れずにしましょう

    国民健康保険税の所得割は前年の所得に基づき計算します。

    その年の 1月1日現在伊勢原市に住所のない人(転入者)は、伊勢原市での所得の把握ができないので、転入の際に「国民健康保険税簡易申告書」にて申告して頂くことになっています。

    未申告の場合は、国民健康保険税の適正な計算や軽減制度の適用、高額療養費支払の際の自己負担限度額等の適用が正しくされないことになりますので、所得の申告は必ず行いましょう。

  6. 軽減制度、減免制度
    • 世帯の所得が一定金額以下の場合、 その世帯の所得金額に応じて、国民健康保険税のうち応益負担額(均等割と平等割)の7割、5割、2割相当額が減額されます。世帯の所得金額から市が判定しますので、納税者の人の申請などは必要ありません。
    • 失業者(倒産・解雇・雇い止め)の軽減制度が、平成22年4月から始まりました。軽減を受けるには申告が必要です。
    • 減免制度は、次の理由により納税が困難な場合で、納税者の人からの申請により市長が認めた場合に国民健康保険税の一部または全部を減免する制度です。該当すると思われる人は、担当までご相談ください。
      • 貧困により、生活のための公私の扶助を受けるに相当する場合
      • 失業、廃業、事業不振等により平均月収額が前年平均月収額と比較し、3カ月にわたり30パーセント以上減少した場合
      • その世帯に属する納税義務者等が長期にわたる疾病または負傷により、医療費支払額が3カ月以上にわたり平均月収額の30パーセント以上におよぶ場合
      • その他災害などの損害 など
  7. 後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の軽減など
    1. 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人と世帯を同じくする国民健康保険の加入者の場合 
      1. 所得の低い人の国保税の軽減について

        保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます

      2. 被保険者が1人となる世帯の軽減について

        国民健康保険の被保険者が1人となる世帯については、5年間、世帯ごとに負担していただく平等割額が半額になります。

    2. 75歳以上の人が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者(65〜74歳)となっていた人が、国民健康保険に加入した場合
      1. 新たに国民健康保険に加入した人については、申請により、所得割と資産割が免除されるとともに均等割が半額となり、さらに、被保険者が1人の場合には、平等割も半額になる軽減が受けられます。
        ※納税通知書を受け取られてから申請してください。
  8. 国民健康保険税の特別徴収

    65歳から75歳未満の国民健康保険被保険者の国民健康保険税は、原則特別徴収(年金天引き)となります。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 1232・1233
ファクシミリ 0463-95-7612

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