同一の医療機関で、同一月内の医療費の一部負担金(本人負担額)が
自己負担限度額を超えると、高額療養費に該当します。
| 区分 | 自己負担限度額 | 多数(4回目から) |
|---|---|---|
| 上位所得者 | 150,000円+(医療費総額−500,000円)×1パーセント | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(医療費総額−267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
| 市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
上位所得者とは、世帯内の国保加入者全員の国保税額算定の基礎となる
基礎控除後の総所得金額の合計が、600万円を超える世帯。
医療費総額とは、1カ月(1日から末日まで)分に係る保険給付対象分医療費の
総額であり、差額ベッドなどの保険給付対象外分は、含まれません。
同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算となります。
21,000円未満の診療は高額療養費の対象に加算されません。
入院された月の月末までに、市より「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を
受け、医療機関に提示した場合のその月の本人負担額は、高額療養費相当額が
差し引かれた自己負担限度額までとなります。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費総額−267,000円)× 1パーセント 高額療養費多数該当(年4回目以降)の場合 44,400円 |
| 一般 | 12,000円 ※1 | 44,400円 ※1 |
| 低所得者2 (住民税非課税で低所得者1 を除く) |
8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 (住民税非課税でその世帯の 各所得が必要経費控除を 差し引いて0円となる世帯) |
8,000円 | 15,000円 |
平成23年3月31日までの暫定措置としての据え置き金額
それ以降は、所得区分「一般」 外来(個人ごと)は24,600円
外来+入院(世帯単位)は62,100円を予定
申請に必要なもの
この場合は、診療月からおおむね3カ月後に市から、お知らせ兼申請書をお送り
しますので、必要事項を記入の上、領収書を持参して、市役所へ申請してください。
手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで
市役所1階、保険年金課でお受けします。
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
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