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最終更新日:2010年12月3日

高額療養費の支給

同一の医療機関で、同一月内の医療費の一部負担金(本人負担額)が

自己負担限度額を超えると、高額療養費に該当します。

1 70歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)

区分 自己負担限度額 多数(4回目から)
上位所得者 150,000円+(医療費総額−500,000円)×1パーセント 83,400円
一般 80,100円+(医療費総額−267,000円)×1パーセント 44,400円
市民税非課税世帯 35,400円 24,600円

入院した場合

 入院された月の月末までに、市より「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を
受け、医療機関に提示した場合のその月の本人負担額は、高額療養費相当額が
差し引かれた自己負担限度額までとなります。

 

2 70歳以上75歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費総額−267,000円)×
1パーセント
高額療養費多数該当(年4回目以降)の場合
44,400円
一般 12,000円 ※1 44,400円 ※1
低所得者2
(住民税非課税で低所得者1
を除く)
8,000円 24,600円
低所得者1
(住民税非課税でその世帯の
各所得が必要経費控除を
差し引いて0円となる世帯) 
8,000円 15,000円

入院した場合

3 上記の取り扱いができなかった場合などは、後日申請により払い戻しが
受けられます。

 この場合は、診療月からおおむね3カ月後に市から、お知らせ兼申請書をお送り
しますので、必要事項を記入の上、領収書を持参して、市役所へ申請してください。

4 その他

 

手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで
市役所1階、保険年金課でお受けします。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 1232・1233
ファクシミリ 0463-95-7612

伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)

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