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最終更新日:2010年12月20日

保険証は大切にしましょう

国保の保険証は、病気やけがなどでお医者さんにかかるときに必要になります。

1人1枚交付されますので、大切に保管しましょう。

医療費の自己負担割合

年齢別の医療費の自己負担割合

 
年齢区分 自己負担割合
0歳〜義務教育前 2割
義務教育修学後〜70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 1割
(現役並所得者は3割)

ただし、保険の適用にならない診療を除きます。

一部負担金の減免について

災害や失業などの特別な事情によって収入が著しく減少し、保険医療機関にかかった時に
支払う医療費の一部負担金の支払いが困難となった場合、その状況に応じて減額または免除を
受けられる場合があります。詳しくは担当までお問い合わせください。

保険証が使えないとき

次のような場合は、受診時に保険証を提示しても、保険診療となりません。

病気とみなされないもの

国民健康保険の給付が制限されるとき

業務上のけがや病気 

交通事故などで病院にかかるとき(第三者行為)

交通事故など第三者行為によって受けた傷病の医療費は原則として加害者が
負担すべきものですが、国民健康保険に届出を行うことによって、保険証を使って治療を受けることができます。

この場合、医療費を国民健康保険が一時的に立て替え、あとから加害者に過失割合などを
もとに費用を請求することになります。

国民健康保険で治療を受けるときは、必ず事前に届け出を。

示談をする前に

 

手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで
市役所1階、保険年金課でお受けします。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 1232・1233
ファクシミリ 0463-95-7612

伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)

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