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最終更新日:2010年12月20日

高額医療・介護合算療養費制度

医療費と介護費の合算が著しく高額になる場合に自己負担を軽減します。

従来の制度に加え、両制度の自己負担を合算してさらに負担を軽減する新たな制度

医療保険と介護保険によって、私たちは、医療費や介護サービス費の一部を負担すれば、医療や介護を受けられます。しかし、一回ごとの自己負担は軽くても、長期間にわたって継続的に治療や介護サービスを受ける場合、家計の負担は軽くありません。これまでも、医療保険、介護保険それぞれについて月単位で限度額を設けて自己負担を軽くする制度(高額療養費制度など)がありましたが、「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、年単位で、さらに自己負担の軽減を図る制度です。

同じ世帯で医療制度と介護サービスの両方を受けている人が対象

高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費の負担と介護サービス費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、設けられた制度です。この制度では、世帯内の同一の医療保険(被用者保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など。したがって、同一世帯でも医療保険が異なる場合には、合算の対象となりません。)の加入者について、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に「医療」と「介護」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。

自己負担限度額は所得や年齢によって違います

自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得によって、表のように、細かく設定されています。年額を計算する1年間の期間は、毎年8月1日〜翌年7月31日までで、支給の申請は翌年8月1日から行うことができます。

自己負担限度額 一覧
世帯構成 75歳以上の人の世帯 70歳〜74歳の人の世帯 70歳未満の人の世帯
加入している保険 後期高齢者医療制度+介護保険 被用者保険または国民健康保険など+介護保険 被用者保険または国民健康保険など+介護保険
現役並み所得者 (70歳以上)・上位所得者(70歳未満) 67万円 67万円 126万円
一般(市県民税課税世帯) 56万円 56万円 67万円
低所得者(市県民税非課税世帯) 2 31万円 31万円 34万円
1 19万円 19万円

計算により算定された支給額と費用負担

高額医療・高額介護合算療養費制度では、医療保険と介護保険の双方から自己負担額の比率に応じて支給される仕組みとなっています。この按分によって医療保険者から支給されるものが高額介護合算療養費となり、介護保険者から支給されるものが高額医療合算介護(介護予防)サービス費となります。例えば、国民健康保険に加入している70歳未満の夫婦(市県民税課税世帯)の場合は、図のとおりとなります。

制度の説明イメージ

(*1)医療保険適用分の自己負担額(1割〜3割)が合算対象です。

(*2)介護保険適用分自己負担分(1割負担分)が合算対象です。

(*3)世帯支給額の合計が500円を超えない場合は支給されません。

支給申請手続きの流れは加入している医療保険により異なります

支給を受けるためには、年額を計算する期間の末日となる基準日(毎年7月31日)現在、加入している医療保険に申請する必要があります。なお、加入している医療保険によって申請方法が異なりますので、詳細については加入している医療保険者にお問い合わせください。

国民健康保険並びに後期高齢者医療制度に加入している人の手続きの流れ

申請窓口は、保険年金課(市庁舎1階4番窓口)になります。支給申請の対象と思われる人に、12月下旬以降にご案内を送付する予定です。なお、計算期間内に国民健康保険または後期高齢者医療制度以外の医療保険制度に加入していた人は、前に加入していた保険の「自己負担額証明書」が必要となります。
※計算期間内に死亡・転出・他医療保険制度加入などにより国民健康保険・後期高齢者医療制度資格を喪失している場合でも支給対象となることがあります。詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

会社などの医療保険(全国健康保険協会・組合保険・共済組合など)に加入している人へ

申請窓口は会社などの医療保険者になります。ただし、支給申請する際に、介護サービス利用費分の「自己負担額証明書」を添付する必要がありますので、介護高齢福祉課で証明書の交付を受けてから支給申請手続きをしてください。12月末までに「自己負担額証明書」の交付を申請した場合、証明書は、翌年2月末頃に発送する予定です。

申請に必要なもの

申請時に必要な持ち物は、次のとおりです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ

保険年金課
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 1232・1233
ファクシミリ 0463-95-7612

伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)

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