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最終更新日:2010年12月20日
厚生年金などに加入している配偶者の扶養になったとき・はずれたとき
厚生年金などに加入している配偶者の扶養になったとき
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になったときは、第3号被保険者の届け出が必要です。
届け出先は、配偶者の勤務先の事業主をとおして、管轄の年金事務所へお願いします。
詳しくは、平塚年金事務所(電話0463-22-1515)へお問い合わせください。
厚生年金などの加入者の扶養からはずれたとき
収入が増えたり離婚などの理由で、厚生年金や共済組合等に加入している配偶者の扶養からはずれたときは、国民年金3号から1号への変更手続きをしていただき、国民年金保険料の支払いが必要になります。
年金手帳、印鑑、配偶者の扶養からはずれた日がわかる書類(社会保険資格喪失証明等)を用意して、市役所年金担当の窓口で手続きを行ってください。
手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、市役所1階保険年金課で受付します。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 1235・1236
ファクシミリ 0463-95-7612
伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)
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