国民年金受給の前に亡くなったとき
国民年金に加入している人、または一定期間保険料を納めた人が、年金受給手続きをしないうちに死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金、または死亡一時金のいずれかが、次の条件により遺族に支給されます。
- 遺族基礎年金
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- 遺族年金は、国民年金に加入している人、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が死亡したときに、その人の被扶養者であった18歳未満の子どもがいる妻に対して、その子どもが18歳になるまで支給されます。
- また、その子どもが1級または2級の障害者の場合は、20歳になるまで支給されます。
- 寡婦年金
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- 寡婦年金は、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が死亡したときに、その人の被扶養者で、10年以上婚姻関係にある妻が、60歳から65歳になるまで支給されます。
- 死亡一時金
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- 死亡一時金は、保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したときに、同居の親族に支給されます。
手続き
- 手続きに必要なものは、死亡した人の年金手帳や請求者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、世帯全員の住民票のほか、支給される年金の種類などにより異なりますので、手続きに来る前に担当へ電話で確認してください。
- 手続きは、平日の午前8時30分から午後5時まで、市役所1階保険年金課で受付けます。