平成18年4月1日から
身体障害者福祉法に基づく「更生医療」
児童福祉法に基づく「育成医療」
精神保健福祉法に基づく「精神通院医療」が
“自立支援医療”に変わります

自立支援医療制度の利用者負担額について
―自立支援医療の対象者と自己負担額―
※「低所得1」とは、市町村民税非課税世帯であって、障害者本人又は障害児の保護者の収入が80万円以下である場合該当します。
※「低所得2」とは、上記以外の市町村民税非課税世帯の方が該当します。
※育成医療の経過措置として*1の場合は10,000円、*2の場合は40,200円が、それぞれ負担上限額が設定されています。
※なお、自立支援医療制度における「世帯」とは、医療保険単位で認定するため、住民票とは異なります。例えば、住民票が同一でも異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。
「世帯の状況が確認できる書類」には、被保険者証、被扶養者証、組合員証など医療保険の加入関係を示すものがあります。
「課税状況が確認できる書類」には、市町村民税(非)課税証明書、生活保護受給証明書、生活保護決定通知書、標準負担額減額認定書などがあります。
| Q1 | なぜ、制度を変える必要があるのですか? |
|---|---|
| A1 | 今回の制度改正は、医療費のみに着目した精神通院医療と、所得のみに着目した応能負担である更生医療、 育成医療を、制度間の負担の不均衡を解消し、必要な医療を確保しつつ、制度運営の効率性と安定性を確保 するという、いわば、みんなで制度を支える仕組みにすることを目的に、制度改正することとなりました。 |
| Q2 | 自立支援医療制度に移行すると、対象となる疾病の範囲が狭くなり、「重度かつ継続」の疾病に該当する人しか対象にならないと聞きましたが? |
| A2 | 自立支援医療制度の対象となる疾病の範囲は現行の3つの公費負担医療制度と同じですので、「重度かつ継続」に該当しない方も、自立支援医療制度の対象となります。 したがって、医療費の自己負担は原則として、1割負担になりますし、低所得世帯に属する方であれば、月額負担上限の認定対象になります。 |
| Q3 | 「重度かつ継続」に該当する疾病等の場合は、一定所得以上でも対象になると聞きましたが「重度かつ継続」に該当する疾病等とは、どういうことですか? |
| A3 | 「重度かつ継続」に該当する疾病等とは、旧制度の更生医療・育成医療における、腎臓機能、小腸機能及び免疫機能障害を、精神通院医療にあっては、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者または集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者とされています。 これらに該当する方々は、医療上の必要性から、継続的に相当額の医療負担額が発生するため、一定以上 の負担能力がある場合でも、医療費の家計に与える影響を考慮して、月額負担上限額を設けています。 「重度かつ継続」に該当する疾病等については、今後、実証的な研究成果を踏まえて、順次見直され、 対象の明確化を図ることとされています。 |
| Q4 | 育成医療における「経過措置」とは、どういうことですか? |
| A4 | 自立支援医療制度において、平均負担率が急上昇する育成医療の激変緩和措置として、一定の上限を設けることとしています。(食費の標準負担額は利用者の負担となります。) |
| Q5 | 従来、患者票は直接医療機関に送付されていましたが、自立支援医療では取扱いが変わると聞きましたが? |
| A5 | 自立支援医療制度においては、医療受給者証の交付を受けて受療することとなり、この受給者証は、本人に対して交付されることとなります。 |