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最終更新日:2008年12月1日

在園中の方の手続き

在園要件

保育所への在園要件は、児童の保護者のいずれもが、次のいずれかに該当することによって当該児童を保育することができないと認められ、かつ、同居の親族など保護者以外の方が、児童を保育することができないと認められる場合です。

保育の実施期間中であっても、在園要件に該当しなくなった場合は、以降の継続ができない場合があります。

居宅外労働 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
  • 1日の労働時間は午前・午後を通して5時間以上であること。
  • 勤務日数は概ね月16日以上であること。
居宅内労働 昼間居宅内で児童と離れて日常の家庭外の労働をすることを常態としていること。
母親の出産 概ね出産予定日前8週、出産日後8週の期間
保護者の疾病 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
病人の看護 長期にわたり疾病の状態にある、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
家庭の災害 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。

届出書類

家庭や入所児童の状況が変わった場合は、次の書類を速やかに市役所保育課へご提出ください。

家庭の状況が変わった場合

家庭状況等変更届(PDFファイル:28.1 KB )

入所申込書への記入内容に変更が生じた場合は、必ず提出してください。

提出に際しては、保育所の担任及び園長の確認印が必要です。

【変更の例】

長期欠席する場合

長期欠席届(PDFファイル:27.1 KB )

児童が15日以上保育所を欠席するときは、「保育所長期欠席届」を提出 してください。なお、この場合でも保育料の日割り調整は行いません。提出に際しては、保育所の担任及び園長の確認印が必要です。

退園する場合

退所届(PDFファイル:22.5 KB )

保育所を退園する場合は、退園日の10日前までに「保育所退所届」を提出してください。(保育課に提出した日以降が退所日となります。)

提出に際しては、保育所の担任及び園長の確認印が必要です。

【退所の例】

市外へ転出する場合

退所届(PDFファイル:22.5KB)

伊勢原市から転出する場合は、転出の10日前までに退所届をご提出ください。退所日につきましては、市役所保育課までお問い合わせください。

伊勢原市内に保護者の職場があることにより、引き続き在園を希望する場合は、合わせて転出先の市区町村に対し、入所申込手続きを行ってください。

兄姉が幼稚園に在園している場合

保育料多子軽減(幼稚園)届出書・在園証明書(保育料軽減用)(PDFファイル:35.0 KB )

保育料の軽減を受けるには、年度毎の申請が必要になります。詳しくは、市役所保育課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保育課
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 1261・1262・1263
ファクシミリ 0463-95-7612

伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)

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