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最終更新日:2012年4月3日

子ども手当制度

子ども手当の申請はお済みですか

平成24年9月28日(金曜日)までに申請してください。

平成23年10月に子ども手当の制度改正が行われたことに伴い、10月末に支給対象となるお子さんをお持ちの家庭に対し、子ども手当認定請求書を送付しました。

この請求書の提出を行わない場合は、子ども手当を受給することができません。

平成24年9月28日(金曜日)までに申請をすれば、平成23年10月分の手当からさかのぼって受給することができます。ただし、この期限を過ぎますと、申請を行った場合でも、申請月の翌月分からの手当しか受け取ることができません。

まだ申請を済まされていない人は、至急、子育て支援課まで提出してください。

ご不明な点は、市役所子育て支援課までお問い合わせください。

 

10月以降の子ども手当制度について(平成23年10月 〜 平成24年3月)

平成23年10月から子ども手当が変わりました。

新しい法律により支給要件などの変更が行われたことから、9月分まで子ども手当を受け取っていた人も含め、対象となるお子さんをもつ全ての人は申請が必要となります。(公務員の人は勤務先への申請となります。)

  1. 支給対象

    子ども手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の子どもを養育している人に支給します。

  2. 支給額
    子ども手当 支給月額一覧
    支給対象年齢 支給月額
    0歳〜3歳未満 一律 月額 15,000円
    3歳以上小学校修了前 第1・2子 月額 10,000円
    第3子以降 月額 15,000円
    中学生 一律 月額 10,000円
  3. 支給時期
    • 平成24年2月 (平成23年10月〜平成24年1月分)
    • 平成24年6月 (平成24年2月〜平成24年3月分)
  4. 平成23年10月からの新たな支給要件等
    • 子どもが海外に居住している場合は支給対象となりません(留学などの場合を除く。)。
    • 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住している場合に、父母などが指定した者)についても、父母と同様の要件で支給されます。
    • 離婚協議中などの理由により父母が別居し、該当父母が生計を同じくしない場合は、子どもと同居している人が支給対象になります(ただし、単身赴任などで別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合を除く。)。
    • 子どもが児童福祉施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。
  5. 申請に必要なもの
    • 印鑑
    • 請求者(申請者)名義の普通預金口座の通帳
    • 厚生年金・共済組合などの年金に加入している人は、健康保険被保険者証の写し
      • ただし、加入組合によっては年金加入証明書の提出をお願いする場合もあります。
    • 外国人の人は、外国人登録証の写し(請求者(申請者)・子ども)
    • 子どもと別居している場合は、別居先世帯全員の住民票(省略事項のないもの)

    ※その他、世帯の状況により必要となる書類がある場合があります。

    ※平成23年10月1日の時点で受給資格のある人は、平成24年3月末までに申請をすれば、10月分から手当を受け取ることができます。

    ※次の人は、速やかに申請してください。

    • 10月以降に他の市(区)町村へ転出した人(転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。3月までに申請してもさかのぼって受け取れません。)
    • 10月以降にお子さんが生まれた人(お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に申請が必要です。3月までに申請してもさかのぼって受け取れません。)

 

 

 

子ども手当の制度ついては、平成23年10月からの子ども手当に関するリーフレット(PDF形式:488キロバイト)、厚生労働省 子ども手当について(外部リンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課
住所 〒259-1188 伊勢原市田中348
電話 0463-94-4711(代表) 内線 1221・1222
ファクシミリ  0463-95-7612

伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)

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