平成24年9月28日(金曜日)までに申請してください。
平成23年10月に子ども手当の制度改正が行われたことに伴い、10月末に支給対象となるお子さんをお持ちの家庭に対し、子ども手当認定請求書を送付しました。
この請求書の提出を行わない場合は、子ども手当を受給することができません。
平成24年9月28日(金曜日)までに申請をすれば、平成23年10月分の手当からさかのぼって受給することができます。ただし、この期限を過ぎますと、申請を行った場合でも、申請月の翌月分からの手当しか受け取ることができません。
まだ申請を済まされていない人は、至急、子育て支援課まで提出してください。
ご不明な点は、市役所子育て支援課までお問い合わせください。
平成23年10月から子ども手当が変わりました。
新しい法律により支給要件などの変更が行われたことから、9月分まで子ども手当を受け取っていた人も含め、対象となるお子さんをもつ全ての人は申請が必要となります。(公務員の人は勤務先への申請となります。)
子ども手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の子どもを養育している人に支給します。
| 支給対象年齢 | 支給月額 | |
|---|---|---|
| 0歳〜3歳未満 | 一律 | 月額 15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 第1・2子 | 月額 10,000円 |
| 第3子以降 | 月額 15,000円 | |
| 中学生 | 一律 | 月額 10,000円 |
※その他、世帯の状況により必要となる書類がある場合があります。
※平成23年10月1日の時点で受給資格のある人は、平成24年3月末までに申請をすれば、10月分から手当を受け取ることができます。
※次の人は、速やかに申請してください。
子ども手当の制度ついては、平成23年10月からの子ども手当に関するリーフレット(PDF形式:488キロバイト)、厚生労働省 子ども手当について(外部リンク)をご覧ください。
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