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最終更新日:2012年1月27日

消防法、伊勢原市火災予防条例の改正により
住宅用火災警報器等の設置が寝室等に義務付けとなっています

自動火災報知設備、スプリンクラー設備などが設置されている場合は設置免除されます。

住宅用防災警報器の写真

住宅用火災警報器等とは
どこに設置するのか
住宅の寝室、階段、廊下に設置します。
  • 寝室

    普段の就寝に使われる部屋に設置。子供部屋、老人の居室も就寝に使われてる場合は該当します。

  • 階段

    寝室がある階の階段の最上部、寝室のある階から2つ下の階の階段、寝室がある階から2つ上にある階に部屋がある場合その上部。(避難階段除く)

  • 廊下

    床面積が7平方メートル以上の部屋が5以上ある階の廊下。(戸建て住宅、共同住宅、店舗併用住宅すべてが対象になります。階段、廊下は、寝室の階数により設置の有無、取付位置が替わってきます。)

※台所は設置義務ではありませんが、設置に努めましょう。

維持管理は
  • 点検はボタンやひもで簡単にできる機器で業者などが行う必要がない。
  • 交換はタイプにもよりますが7年から10年位、電池交換が必要な機器も有ります。
  • 点検は、ボタンやひもで簡単にでき、業者による点検は必要ありませんが、普段から点検を行う習慣をつけておきましょう。
  • 警報器本体の交換期限は機種により異なります。予め仕様書で確認しておきましょう。交換期限が経過した場合や自動試験機能による異常警報が出た場合には、警報器を交換しましょう。
購入は
  • 防災用品取扱店や電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などで購入できます。
注意
NSマーク図
  • 悪質な訪問販売(市場価格を越える高額な価格)にご注意ください。(平成24年1月現在2,000円から3,000円前後です。)
  • 粗悪品にご注意ください。(NSマーク付きを目安としてください。)
  • クーリングオフの対象です。
  • 消防署では職員が消火器と同様に訪問販売、委託販売はしません。
  • 伊勢原市以外の設置に関しては各市町村の火災予防条例を確認してください。

警報器設置例
警報機設置例
悪質な訪問販売に注意してください。
悪質例 ポイント
「消防署の方から来ました。」
「消防署の依頼で来ました。」
作業服をまねている場合もあります。
身分証明書の提示を求めましょう。消防職員が販売することはありません。
「設置しないと罰金があります。」 罰金など罰則の適用はありません。
特別価格を強調する。
「今なら2個で○○○○円です。」など
価格は1個2,000円から3,000円前後です。
粗悪品を販売する例もあります。 NSマークが付いている物を目安としてください。
「すぐ購入してください」
「近所で設置していなのはお宅だけです。 」
即決、即金を求める場合があります。領収書を求めても「車から持ってきます。」と言って帰ってきません。
「点検に来ました。」 点検は個人で容易にできます。
点検料を高額に請求することがあります。

少しでもおかしいと思ったら、断ることが必要です。即決 契約しないようにしましょう。

設置説明
住宅用火災警報器の設置基準、設置場所、悪質訪問販売の手口など、説明をご希望の団体がありましたら、職員を派遣しますので、担当までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

予防課
住所 〒259-1131 伊勢原市伊勢原3-32-20
電話 0463-95-2118 
ファクシミリ 0463-91-4325

伊勢原市 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 電話0463-94-4711(代表)

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