自動火災報知設備、スプリンクラー設備などが設置されている場合は設置免除されます。

普段の就寝に使われる部屋に設置。子供部屋、老人の居室も就寝に使われてる場合は該当します。
寝室がある階の階段の最上部、寝室のある階から2つ下の階の階段、寝室がある階から2つ上にある階に部屋がある場合その上部。(避難階段除く)
床面積が7平方メートル以上の部屋が5以上ある階の廊下。(戸建て住宅、共同住宅、店舗併用住宅すべてが対象になります。階段、廊下は、寝室の階数により設置の有無、取付位置が替わってきます。)
※台所は設置義務ではありませんが、設置に努めましょう。

| 悪質例 | ポイント |
|---|---|
| 「消防署の方から来ました。」 「消防署の依頼で来ました。」 作業服をまねている場合もあります。 |
身分証明書の提示を求めましょう。消防職員が販売することはありません。 |
| 「設置しないと罰金があります。」 | 罰金など罰則の適用はありません。 |
| 特別価格を強調する。 「今なら2個で○○○○円です。」など |
価格は1個2,000円から3,000円前後です。 |
| 粗悪品を販売する例もあります。 | NSマークが付いている物を目安としてください。 |
| 「すぐ購入してください」 「近所で設置していなのはお宅だけです。 」 |
即決、即金を求める場合があります。領収書を求めても「車から持ってきます。」と言って帰ってきません。 |
| 「点検に来ました。」 | 点検は個人で容易にできます。 点検料を高額に請求することがあります。 |
少しでもおかしいと思ったら、断ることが必要です。即決 契約しないようにしましょう。
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