平成21年度からの市県民税寄附金控除は、所得控除方式から税額控除方式に変更になりました。それに伴い、寄附金控除の適用下限額を引き下げ(注)、寄附金控除の対象となる寄附金の限度額を総所得金額等の25%から30%に引き上げると共に「地方公共団体以外への寄附金の拡充」や「地方公共団体に対する寄附金控除の拡充」がされました。
【注】
いせはらふるさと寄附金の申し出は、「いせはらふるさと寄附金」 〜あなたの応援をお待ちしています〜(ふるさと納税)のページを参照してください。
市県民税の寄附金控除の対象は、地方公共団体に対する寄附金(「ふるさと納税」による寄附金税額控除に移行)、住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金に限られていましたが、これらに加え、所得税の寄附金控除の対象となる(国、政党などに対する寄附金は除きます。)もののうちから地方公共団体が条例により指定した寄附金を追加することになりました。
寄付金に対する適用下限額2千円を超える部分について、市民税所得割から6%を税額控除します。
伊勢原市内にある社会福祉法人、学校法人(特定公益増進法人の認定を受けているものに限る。)、認定NPO法人および公益社団法人・公益財団法人などに対する寄附金を控除対象寄附金に指定しました。
※条例により指定された寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、寄附者が伊勢原市の区域外に転居された場合、市民税において当該寄附金に係る寄附金税額控除が受けられない場合があります。
寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、県民税所得割額から4%を税額控除します。
寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、市民税所得割額から6%、県民税所得割額から4%の合計10%を税額控除します。
寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、市民税所得割額から6%、県民税所得割額から4%の合計10%を税額控除します。
自分が生まれた「ふるさと」に貢献したい、応援したいという納税者(寄附者)の思いを実現するため地方公共団体(全ての都道府県または市区町村)に対する寄附金控除の拡充、いわゆる「ふるさと納税」制度が創設されました。
地方公共団体に対する寄附金については、寄附金額から2千円を差し引いた残りの部分について市県民税所得割額のおおむね1割を限度として所得税と合わせて全額控除され、次の(1)と(2)の合計額が住民税所得割額から控除されます。
(1)(寄附金-2千円)×10%
寄附金に対する適用下限額2千円を超える部分について、10%の税額控除額(市民税6%、県民税4%)
(2)特例控除額=(寄附金-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率0〜40%)
※特例控除額の限度額は、市県民税所得割額の1割を限度とします。
※特例控除額における市民税、県民税の控除額の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2の割合で控除されます。
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