心身障がい者医療費助成

公開日 2023年12月25日

重度障がい者の方が医療機関を受診する場合に、保険診療分の自己負担額を助成します(入院時食事療養費は対象外です)。精神障害者保健福祉手帳の方は、通院医療の保険診療分の自己負担額を助成します。

対象

次のとおりです(前年の所得が特別障害者手当における所得制限限度額(本人の所得が扶養親族がいない場合は年間360万4千円)以上の方は助成の対象外になります)。

  1. 1級、2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 知能指数が35以下の方(療育手帳A1、A2の交付を受けている方)
  3. 3級の身体障害者手帳の交付を受けている方で知能指数が50以下の方
  4. 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(通院医療費のみ助成)

※65歳以上で平成27年4月1日以降、新たに障害者手帳の交付を受けた方は対象となりません。

利用方法

対象となる方に医療証を発行しますので、健康保険証とともに医療機関等の窓口で提示してください。
なお、医療証が使用できないケースでの手続きは、次の表のとおりです。

医療証が使用できないケース 手続き方法
医療証発行前に医療機関等を受診
(有効期間内の受診に限ります。)
一旦、自己負担していただき、領収書(保険点数、受診者名が記載されているもの)を必要書類とともに障がい福祉課に提出し、払い戻しの手続きをしてください。
後日、指定された口座に保険診療分の自己負担額を振り込みます。 申請期限は、受診日の翌年の同月末日までです。
神奈川県外の医療機関等を受診

詳細

障がい福祉制度案内ガイドブック 心身障がい者 医療費の助成

問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
TEL:0463-94-4720
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