障害児通所支援制度

公開日 2023年12月26日

障がいのあるお子さんが専門的な訓練等を利用できるサービスです。

対象

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの障がい児
  2. 特別児童扶養手当受給者
  3. 特別支援級または特別支援学校在籍の方
  4. 自立支援医療(精神)を受給している方
  5. 上記以外の場合は、医師による診断書または意見書によって、療育の必要性が認められた児童
サービスの名称 サービス内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を 行います。
医療型児童発達支援 児童発達支援および治療を行います。
放課後等デイサービス 生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。
保育所等訪問支援 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度心身障がい児等の重度障がい児であって、障害児通所支援を利用するために外出 することが著しく困難なお子さんを対象に、居宅を訪問して日常生活における基本的 な動作の指導、知識技能の付与を行います。

自己負担

原則として、利用したサービス費用の1割を負担していただきます(保護者などの世帯の所得に応じて、負担が軽減される場合があります)。

詳細

障がい福祉制度案内ガイドブック 障害児通所サービス

問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係
TEL:0463-94-4721
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