○消火せんの設置及び設備基準に関する要綱
昭和39年11月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第24条の規定により公共の消防のための消火せんを設置する場合における設置及びそれに伴なう消防設備について、その取扱基準を定めるものである。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、公設消火せん及び私設消火せんの設置及び消防放水用具等の設備について適用する。
(用語の意味)
第3条 この要綱において「公設消火せん」とは、法第24条の規定により設置された水道に関し、市において当該水道に公共のための消火せんを設置するものをいう。
2 この要綱において「私設消火せん」とは、前項以外の消火用のために使用するものをいう。
(設置手続)
第4条 消火せん設置については、関係区長において申請しなければならない。
2 前項の申請書には、設置場所、設置を必要とする理由、設置場所から半径140m以内に有する家屋の状況をしめした見取図及びその関係地域内の世帯数と人口等を記入しなければならない。
(設置費用)
第5条 公設消火せん設置費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 法第24条第1項の規定により水道事業者において新設した当該水道に設置した場合において、市長が認めた技術上の設置基数については、全額市の補償とする。
(2)
第4条第1項の規定により申請にもとづき増設する場合において市長が認めた設置基数については市において半額を補償する。ただし、同条第1号の設置数とあわせて増設する場合は、この限りでない。
2 私設消火せんの設置費用については、全額受益者の負担とする。
(消防設備費用)
第6条 消火せんの設置に伴う必要な放水用具等を設備する場合において、関係区長の申請により市長が必要と認めた場合には、ホース1本及び筒先1個を補助することができる。
2 前項の申請書には、設備を必要とする見積を付さなければならない。
(管理)
第7条 公設消火せん及びこれに伴なう消防設備は、市の管理とする。
2 公設及び私設消火せん及びこれに伴なう消防設備の管理については、関係地区において管理人を定め、市長に届出しなければならない。
(設置及び設備基準)
第8条 消火せんの設置及び設備にあたっての技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 消火せんの設置にあたっては、周囲における家屋の密集度、世帯数、人口及び将来の市街地等の構成等を総合的な見地にたって設置しなければならない。
(2) 消火せん設備の放水用器具を格納する箱は、避難の際通路となる場所等消火せん設備の操作が阻害されるおそれのある箇所に設けないこと。
(附則)
第9条 この要綱は、昭和40年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月1日消本訓令第1号)
この訓令は、昭和46年3月1日から施行する。