○伊勢原市役所の位置を定める条例

昭和46年3月1日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、伊勢原市役所の位置を次のとおり定める。

伊勢原市田中348番地

1 この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

2 伊勢原町役場の位置に関する条例(昭和29年伊勢原町条例第2号)は、廃止する。

(昭和52年8月8日条例第19号)

この条例は、昭和52年8月8日から施行する。

伊勢原市役所の位置を定める条例

昭和46年3月1日 条例第21号

(昭和52年8月8日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和46年3月1日 条例第21号
昭和52年8月8日 条例第19号