○伊勢原市広報紙発行規程

昭和38年3月1日

規程第3号

注 昭和58年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢原市広報紙(以下「広報紙」という。)の発行配布等について、必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令4・平24訓令11・一部改正)

(発行方法)

第2条 広報紙は、毎月2回発行する。ただし、特に必要があるときは臨時に発行し、又は休刊することができる。

(昭58告示42・平24訓令11・一部改正)

(広報紙の機能)

第3条 広報紙には、市の公共事業、行政事務及びその他事務事業等の内容と計画、実施状況などのほか、市長が住民に対して周知の必要を認めた事項を掲載する。

(平24訓令11・一部改正)

(広報担当者)

第4条 広報紙を円滑に発行するため、市長の事務部局に置かれた課等、消防本部に置かれた課、議会事務局、教育委員会事務局及び教育機関に置かれた課等、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局(以下「各課」という。)に広報担当者1人を置く。

2 各課の長は、広報担当者を所属職員のうちから指定する。

3 各課の長は、広報担当者を指定したとき、又は異動があったときは、速やかに広報主管課長に報告しなければならない。

4 広報主管課長は、必要に応じ広報担当者会議を開き、広報に関する研修及び意見の聴取等に努めなければならない。

(昭58告示42・平4訓令2・平9訓令3・平19訓令4・平22訓令2・一部改正)

(原稿の提出期限)

第5条 各課の長は、広報掲載原稿を発行日の40日前までに広報主管課長に提出しなければならない。

(平24訓令11・一部改正)

(広報紙の編集)

第6条 広報主管課長は、提出を受けた原稿を審査の上、市長の承認を得て編集し、発行の手続きを執らなければならない。

(平9訓令3・一部改正)

(広報紙による広告)

第7条 市長が必要と認めた場合、広報紙に広告を掲載することができる。

2 前項の広告に掲載する場合、広告料を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、広告料を減免することができる。

3 広告料金は、毎年度の当初、広告の形状、客観的情勢等を考慮して市長が定める。

(平9訓令3・一部改正)

(広報紙の配布)

第8条 広報紙は、市の区域に存する全世帯及び関係地方公共団体その他市長が必要と認めるものに無料配布する。

1 この規程は、昭和38年3月1日から施行する。

2 伊勢原市広報発行規程(昭和31年規程第12号)は、廃止する。

(昭和46年3月1日告示第20号)

この告示は、公表の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和58年5月31日告示第42号)

この告示は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日訓令第11号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

伊勢原市広報紙発行規程

昭和38年3月1日 規程第3号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 条例等の公布・広報
沿革情報
昭和38年3月1日 規程第3号
昭和46年3月1日 告示第20号
昭和58年5月31日 告示第42号
平成4年4月1日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成22年3月1日 訓令第2号
平成24年9月14日 訓令第11号