○伊勢原市名誉市民条例

昭和43年3月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、本市の発展又は広く社会、経済、文化、スポーツその他の分野の発展に顕著な貢献をし、郷土の誇りとして市民の敬愛を受ける者に対して、その功績と栄誉をたたえるとともに、本市のより高度な振興に資することを目的とする。

(平9条例15・全改)

(称号)

第2条 本市の市民または本市に縁故の深い者で前条に該当する者に対しては、伊勢原市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉市民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。

(決定)

第3条 名誉市民は、市議会の議決により決定する。

(公示)

第4条 名誉市民に決定したときは公表し、伊勢原市広報紙に掲載して、その功績を顕彰する。

(昭56条例17・一部改正)

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その功績を長く伝える方法を講ずること。

(2) 市の公の式典への参列

(3) 死亡の際における相当の礼をもって弔慰

(4) その他市長が必要と認める待遇

(委任規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に伊勢原町功労者表彰条例(昭和35年伊勢原町条例第116号)第1条の規定により指定を受けた者は、本条例第3条による決定を受けた者とみなす。

3 伊勢原町功労者表彰条例(昭和35年伊勢原町条例第116号)は、廃止する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和56年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月4日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢原市名誉市民条例

昭和43年3月30日 条例第25号

(平成9年12月4日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第25号
昭和46年3月1日 条例第26号
昭和56年6月16日 条例第17号
平成9年12月4日 条例第15号