○伊勢原市議会委員会条例

昭和33年9月12日

条例第80号

注 昭和53年4月から改正経過を注記した。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管事項並びに常任委員の所属)

第2条 常任委員会の名称、委員定数及び所管事項は、別表のとおりとする。

2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

(平3条例14・平25条例3・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまでは在任するものとする。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭54条例14・一部改正、平3条例14・旧第2条の2繰下)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平3条例14・追加、平5条例14・平11条例10・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(昭54条例14・追加、平3条例14・旧第2条の3繰下・一部改正)

(特別委員会の設置)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の名称、付議すべき事件及び委員定数は、その都度議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平3条例14・旧第6条繰下、平11条例19・平25条例3・一部改正)

(資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、7人とする。

(昭54条例14・追加、平3条例14・旧第3条の2繰下・一部改正、平11条例19・一部改正)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が議会に諮って指名する。ただし、閉会中は、議長において指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中は、議長において変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(昭54条例14・一部改正、平3条例14・旧第4条繰下・一部改正、平11条例19・平19条例11・平25条例3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(昭54条例14・一部改正、平3条例14・旧第5条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭54条例14・一部改正、平3条例14・旧第6条繰下・一部改正)

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(昭54条例14・一部改正、平3条例14・旧第7条繰下・一部改正)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭54条例14・一部改正、平3条例14・旧第8条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(昭54条例14・一部改正、平3条例14・旧第9条繰下)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(昭54条例14・追加、平3条例14・旧第9条の2繰下・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平3条例14・旧第10条繰下、平11条例19・一部改正)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(昭54条例14・一部改正、平3条例14・旧第11条繰下・一部改正、平11条例19・一部改正)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。

(平3条例14・旧第12条繰下、平11条例19・一部改正)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事へ参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(平3条例14・旧第13条繰下・一部改正、平11条例19・一部改正)

(傍聴の取扱)

第19条 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平3条例14・旧第14条繰下、平11条例19・一部改正)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(昭54条例14・一部改正、平3条例14・旧第15条繰下・一部改正、平11条例19・一部改正)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(昭54条例14・一部改正、平3条例14・旧第16条繰下・一部改正、平11条例19・平11条例26・平27条例4・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(昭54条例14・旧第18条繰上・一部改正、平3条例14・旧第17条繰下・一部改正、平11条例19・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(昭54条例14・旧第19条繰上、平3条例14・旧第18条繰下・一部改正、平25条例3・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書でその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(昭54条例14・旧第20条繰上、平3条例14・旧第19条繰下・一部改正、平25条例3・一部改正)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 前条の規定によりあらかじめ文書で申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を定めなければならない。

(平3条例14・追加、平25条例3・一部改正)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例14・追加、平25条例3・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平3条例14・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平3条例14・追加)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条から前条までの規定を準用する。

(平3条例14・追加、平25条例3・一部改正)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要及び出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作製させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(昭54条例14・旧第25条繰上、平3条例14・旧第20条繰下・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(昭54条例14・旧第26条繰上、平3条例14・旧第21条繰下・一部改正、平11条例19・一部改正)

1 この条例は、昭和33年9月12日から施行する。

2 伊勢原町議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和29年12月1日伊勢原町条例第1号)は、廃止する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年5月15日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月30日から適用する。

(昭和50年5月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月30日から適用する。

(昭和50年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の2第1項の規定による現委員の任期は、昭和52年4月29日までとする。

(昭和53年4月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により現に総務常任委員会の委員、社会文教常任委員会の委員、経済常任委員会の委員及び建設常任委員会の委員にあるものは、それぞれ改正後の条例の規定による総務常任委員会の委員、社会文教常任委員会の委員、経済市民常任委員会の委員及び都市建設常任委員会の委員となるものとし、当該常任委員会の委員の任期は、それぞれ改正前の常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定による常任委員会で審査又は調査中の事件は、改正後の条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。

(昭和54年3月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前に、改正前の伊勢原市議会委員会条例の規定により選任された委員長及び副委員長は、改正後の伊勢原市議会委員会条例の規定により選任されたものとみなす。

(昭和56年3月25日条例第14号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和60年6月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月4日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後最初に選任される議会運営委員の任期は、この条例による改正後の伊勢原市議会委員会条例第4条第3項において準用する第3条の規定にかかわらず、平成5年5月8日までとする。

(平成5年3月24日条例第10号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の伊勢原市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により総務常任委員会の委員、経済市民常任委員会の委員、社会文教常任委員会の委員及び都市建設常任委員会の委員にあるものは、それぞれ改正後の伊勢原市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務常任委員会の委員、経済環境常任委員会の委員、文教福祉常任委員会の委員及び都市建設常任委員会の委員となるものとし、当該常任委員会の委員の任期は、それぞれ改正前の常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により選任された委員長及び副委員長は、新条例の規定により選任されたものとみなす。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定による常任委員会で審査又は調査中の事件は、新条例の規定により、その事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。

(平成5年6月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日条例第22号)

この条例は、平成7年4月30日から施行する。

(平成11年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び別表総務常任委員会の項の改正規定は、平成11年4月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の伊勢原市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により経済環境常任委員会の委員である者は、改正後の伊勢原市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による生活経済常任委員会の委員となるものとし、当該常任委員会の委員の任期は、改正前の常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により選任された委員長及び副委員長である者は、新条例の規定により選任されたものとみなす。

4 この条例施行の際現に旧条例の規定による常任委員会において審査中又は調査中である事件は、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成11年9月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月6日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月14日条例第21号)

この条例は、平成23年4月30日から施行する。

(平成25年2月25日条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月3日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合は、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日の翌日)から施行する。

別表(第2条関係)

(平22条例21・全改)

常任委員会の名称・委員定数及び所管事項

名称

委員定数

所管事項

総務常任委員会

7人

1 企画部の所管に関する事項

2 総務部の所管に関する事項

3 市民生活部の所管に関する事項

4 会計課の所管に関する事項

5 消防本部の所管に関する事項

6 選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に関する事項

7 他の常任委員会の所管に属しない事項

産業建設常任委員会

7人

1 経済環境部の所管に関する事項

2 都市部の所管に関する事項

3 土木部の所管に関する事項

4 農業委員会の所管に関する事項

教育福祉常任委員会

7人

1 保健福祉部の所管に関する事項

2 子ども部の所管に関する事項

3 教育委員会の所管に関する事項

伊勢原市議会委員会条例

昭和33年9月12日 条例第80号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年9月12日 条例第80号
昭和46年3月1日 条例第26号
昭和46年5月15日 条例第1号
昭和50年5月12日 条例第17号
昭和50年12月27日 条例第33号
昭和53年4月25日 条例第18号
昭和54年3月30日 条例第14号
昭和56年3月25日 条例第14号
昭和58年3月25日 条例第10号
昭和60年6月22日 条例第24号
昭和62年3月30日 条例第12号
平成2年3月27日 条例第6号
平成3年12月4日 条例第14号
平成5年3月24日 条例第10号
平成5年6月17日 条例第14号
平成7年3月27日 条例第22号
平成11年3月10日 条例第10号
平成11年9月9日 条例第19号
平成11年12月6日 条例第26号
平成19年3月22日 条例第11号
平成22年12月14日 条例第21号
平成25年2月25日 条例第3号
平成27年3月3日 条例第4号