○伊勢原市部設置条例

昭和46年3月1日

条例第22号

注 昭和53年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

企画部

総務部

市民生活部

経済環境部

保健福祉部

子ども部

都市部

土木部

(昭58条例3・全改、昭62条例3・平2条例1・平5条例2・平11条例1・平15条例17・平19条例3・一部改正)

(事務分掌)

第2条 前条に規定する部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

企画部

(1) 秘書に関すること。

(2) 行政施策の企画及び総合調整に関すること。

(3) 事務の効率化に関すること。

(4) 総合教育会議に関すること。

(5) 予算その他財政に関すること。

(6) 広報広聴に関すること。

(7) 防災に関すること。

(8) その他市政の進展に係る重要な事項に関すること。

総務部

(1) 議会、文書及び例規に関すること。

(2) 職員の人事及び福利厚生に関すること。

(3) 情報システムに関すること。

(4) 契約及び検査に関すること。

(5) 財産に関すること。

(6) 市税及び県民税の賦課徴収に関すること。

市民生活部

(1) 市民活動及び市民生活に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 市民文化会館に関すること。

(4) 人権及び男女共同参画に関すること。

(5) 交通安全及び防犯に関すること。

経済環境部

(1) 農林業に関すること。

(2) 商工業及び観光に関すること。

(3) 環境保全及び環境衛生に関すること。

保健福祉部

(1) 社会福祉に関すること(子ども部が所掌するものを除く。)

(2) 保健衛生に関すること(子ども部が所掌するものを除く。)

(3) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) スポーツに関すること。

子ども部

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 青少年対策に関すること。

都市部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 公園及び緑化に関すること。

(3) 土地区画整理及び市街地再開発に関すること。

(4) 建築に関すること。

(5) 開発指導及び建築指導に関すること。

土木部

(1) 道路に関すること。

(2) 下水道に関すること。

(3) 河川に関すること。

(4) その他土木に関すること。

(昭58条例3・全改、昭62条例3・平2条例1・平5条例2・平9条例1・平11条例1・平19条例3・平27条例2・平29条例8・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例3・一部改正)

1 この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

2 伊勢原町課等設置条例(昭和43年伊勢原町条例第5号)は、廃止する。

(昭和48年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月18日条例第18号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(伊勢原市農地課税審議会条例の一部改正)

2 伊勢原市農地課税審議会条例(昭和51年伊勢原市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年12月12日条例第27号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月9日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(伊勢原市特別土地保有税審議会条例の一部改正)

2 伊勢原市特別土地保有税審議会条例(昭和53年伊勢原市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月10日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例の一部改正)

2 伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例(平成7年伊勢原市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年12月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月2日から適用する。

(平成19年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(伊勢原市青少年相談室設置条例の一部改正)

2 伊勢原市青少年相談室設置条例(昭和52年伊勢原市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市青少年センター条例の一部改正)

3 伊勢原市青少年センター条例(平成7年伊勢原市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市日向ふれあい学習センター条例の一部改正)

4 伊勢原市日向ふれあい学習センター条例(平成11年伊勢原市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月3日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に規定する事務に関し伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がした許可、認可その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がしたものとみなす。

6 施行日前に本則に規定する事務に関し教育委員会に対してした申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してしたものとみなす。

伊勢原市部設置条例

昭和46年3月1日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
昭和46年3月1日 条例第22号
昭和48年2月22日 条例第1号
昭和49年6月15日 条例第28号
昭和50年6月18日 条例第18号
昭和53年3月29日 条例第11号
昭和54年12月12日 条例第27号
昭和56年3月24日 条例第1号
昭和58年3月12日 条例第3号
昭和62年3月30日 条例第3号
平成2年3月9日 条例第1号
平成5年3月15日 条例第2号
平成9年3月10日 条例第1号
平成11年3月10日 条例第1号
平成15年12月5日 条例第17号
平成19年2月27日 条例第3号
平成27年3月3日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第8号