○伊勢原市職員提案規程

昭和60年8月13日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の行政事務の改善、市の活性化等に関する提案を奨励することにより、職員の創造的思考と改善意識の高揚を図り、もって市民サービスの向上と市行政の効率的運営及び市の発展に資することを目的とする。

(平26訓令4・一部改正)

(提案の要件)

第2条 提案は、具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 事務及び作業の能率向上に関するもの

(2) 執務環境の改善に関するもの

(3) 経費の節減に関するもの

(4) 市民サービスの向上に関するもの

(5) 地域の活性化に関するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、効率的な行政運営に関するもの

(平16訓令6・平26訓令4・一部改正)

(提案の方法等)

第3条 提案は、職員提案票(第1号様式)に必要な事項を記載し、グループウェアのメール機能を用いて電磁的記録により事務改善主管課長に提出するものとする。ただし、これにより難い場合は、書面により提出することができるものとする。

2 提案は、個人又は共同で、年間を通じ、いつでも提出することができる。

(平9訓令3・一部改正、平16訓令6・旧第5条繰上・一部改正、平24訓令1・一部改正)

(提案の受付等)

第4条 事務改善主管課長は、前条の規定により提案があったときは、提案内容その他必要な事項を職員提案台帳(第2号様式)に記載し、当該提案の受付処理を行うものとする。

2 同種の提案があるときは、提案の受付順序により先順の提案が優先する。

3 事務改善主管課長は、提出された提案が第2条各号のいずれにも該当しない場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、職員提案審査対象外通知書(第3号様式)により提案を提出した者(以下「提案者」という。)に通知するものとする。

(1) 既に採用された提案と同一又は類似のもの

(2) 人事、給与その他勤務条件のみに係るもの

(3) 既に実施される予定のもの又は実施に向けた検討が行われているものであって、全ての職員に公表されているもの

(4) 提案者の所属する課等に固有のもの(第14条第2項前段の規定により、前条の規定による提案があったものとみなされる場合を除く。)

(5) その他提案として審査することが著しく不適当と認められるもの

(平16訓令6・追加、平21訓令6・平24訓令1・平27訓令5・平28訓令6・一部改正)

(提案内容の検討等)

第5条 事務改善主管課長は、第3条の規定により提案の提出があったときは、提案内容に係る事務を所管する課等の長(以下「所管課等の長」という。)に職員提案内容検討依頼書(第4号様式)により提案内容の検討を依頼し、及び職員提案内容検討結果報告書(第5号様式)により当該提案に対する所管課等の意見を求めるものとする。

2 所管課等の長は、前項の規定により意見を提出するときは、所属する部等の長に職員提案検討結果報告書を供覧するものとする。

(平9訓令3・一部改正、平16訓令6・旧第6条繰上・一部改正、平21訓令6・平24訓令1・平28訓令6・一部改正)

(職員提案審査会の設置)

第6条 提案(第4条第3項の規定により審査の対象外とされたものを除く。第8条において同じ。)を審査し、及び第11条第2項に規定するほう賞の種類を決定し、並びに当該提案の実施の適否を判断するため、職員提案審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(平24訓令1・追加)

(審査会の組織等)

第7条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、事務改善主管部長をもって充てる。

3 委員は、伊勢原市庁議規程(平成11年伊勢原市訓令第6号)に規定する部長会議の構成員(市長、副市長、教育長及び事務改善主管部長を除く。)のほか会長が必要とする職員をもって充てる。

4 審査会は、必要と認める職員の出席を求めることができる。

5 審査会は、会長が招集する。

6 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 審査会の庶務は、事務改善主管課が行う。

(昭63訓令5・全改、平2訓令3・平4訓令2・平5訓令4・平9訓令3・一部改正、平16訓令6・旧第7条繰上・一部改正、平21訓令6・一部改正、平24訓令1・旧第6条繰下・一部改正)

(審査会への付議)

第8条 事務改善主管課長は、提出された提案を審査会に付議しようとするときは、あらかじめ、複数の職員に依頼して、職員提案審査票(第6号様式)による予備審査を行うものとする。

2 事務改善主管課長は、前項の規定による予備審査の結果に基づき、審査案を作成し、当該審査案を審査会に付議するものとする。

(平24訓令1・追加、平24訓令13・一部改正)

(審査会による提案の審査等)

第9条 審査会は、次条に規定する職員提案審査基準に照らし、付議された審査案を総合的に審査し、第11条第2項に規定するほう賞の種類を決定し、及び審査に付された提案の実施の適否を判断するものとする。

2 会長は、前項の規定による審査の結果を市長に報告するものとする。

3 事務改善主管課長は、第1項の規定による審査の結果を職員提案審査結果通知書(提案者用)(第7号様式)により提案者に通知し、及び職員提案審査結果通知書(所管課等用)(第7号様式の2)により所管課等の長に通知するものとする。

(平16訓令6・追加、平21訓令6・一部改正、平24訓令1・旧第7条繰下・一部改正、平26訓令4・一部改正)

(職員提案審査基準)

第10条 提案の審査及び次条第2項に規定するほう賞の種類の決定は、提案内容の実現性、効果性、創意性、経済性及び研究・努力の度合いを評価することにより行うものとし、その基準は、別表に定めるとおりとする。

(平24訓令1・追加)

(ほう賞)

第11条 市長は、審査会による審査の結果に基づき、優れた提案を提出した者をほう賞するものとする。

2 ほう賞の種類は、優秀賞、優良賞及び努力賞とする。

3 ほう賞は、賞状を授与することにより行うものとする。

(平16訓令6・旧第9条繰上・一部改正、平24訓令1・旧第8条繰下・一部改正)

(提案等の公表)

第12条 事務改善主管課長は、提案及び審査会による審査の結果を庁内に公表するものとする。

(平16訓令6・旧第10条繰上・一部改正、平24訓令1・旧第9条繰下・一部改正)

(提案実施の措置等)

第13条 市長は、優れた提案のうち実施が適当と認めるものについては、所管課等の長に対し、次年度以降の予算化の検討も含めて必要な措置を命ずるものとする。

2 前項に該当しない提案であっても、市長が特に実施が適当と認めるものについては、所管課等の長に対し、次年度以降の予算化の検討も含めて必要な措置を命ずるものとする。

3 前2項の規定により措置を命ずる場合は、市長の命により、事務改善主管課長が職員提案実施指示書(第8号様式)により行うものとする。

4 第1項及び第2項の措置を命ぜられた所管課等の長は、職員提案実施計画書(第9号様式)によりその実施に係る計画を、職員提案実施結果報告書(第10号様式)により実施の結果を、それぞれ事務改善主管課長を経て市長に報告するものとする。

5 事務改善主管課長は、所管課等の長から前項の規定による職員提案実施結果報告書の提出があったときは、報告された改善内容等を庁内に公表するものとする。

6 事務改善主管課長は、第1項に該当しない提案であっても、将来十分検討する必要があると認めるものについては、所管課等の長に対し検討を求めることができる。

(平16訓令6・旧第11条繰上・一部改正、平21訓令6・一部改正、平24訓令1・旧第10条繰下・一部改正、平26訓令4・平28訓令6・一部改正)

(実績ほう賞)

第14条 課等の長は、その所管事項について、所属職員が第3条の規定によらず当該課等の長に提案し、第2条の規定に該当する改善を行い、適切な改善効果をあげたものと認めるときは、事務改善等実績報告書兼ほう賞申請書(第11号様式)を事務改善主管課長に提出することによりほう賞を申請することができる。

2 事務改善主管課長は、前項の申請があったときは、第3条の規定による提案があったものとみなし、審査会で審査の上これをほう賞し、庁内に公表するものとする。この場合においては、第8条から第12条までの規定を準用する。

(平16訓令6・旧第12条繰上・一部改正、平21訓令6・一部改正、平24訓令1・旧第11条繰下・一部改正、平26訓令4・一部改正)

(提案者氏名等の取扱い)

第15条 事務改善主管課長は、第5条の規定による提案内容の検討等、第8条の規定による審査会への付議、第9条の規定による審査会による提案の審査等(審査案の審査に関する部分に限る。)第12条の規定による提案等の公表及び第13条の規定による提案実施の措置等を行うときは、提案者の所属、職及び氏名が明らかにならないよう必要な措置を講じなければならない。

(平24訓令1・追加)

(職員提案台帳への記載)

第16条 事務改善主管課長は、第4条の規定による提案の受付等のほか、第5条の規定による提案内容の検討等、第8条の規定による審査会への付議、第9条の規定による審査会による提案の審査等、第11条の規定によるほう賞、第12条の規定による提案等の公表、第13条の規定による提案実施の措置等及び第14条の規定による実績ほう賞において提案に係る所要の処理を行ったときは、必要な事項を職員提案台帳に記載し、これを整備しておかなければならない。

(平24訓令1・追加)

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、職員提案の運用に関し必要な事項は、事務改善主管課長が別に定める。

(平24訓令1・追加)

1 この訓令は、昭和60年8月15日から施行する。

2 業務改善の提案に関する規程(昭和35年伊勢原市規程第1号)は、廃止する。

(昭和63年6月10日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成元年1月9日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の伊勢原市職員提案規程(次項において「旧規程」という。)に定める第1号様式による提案票は、この訓令に規定する提案票とみなす。

3 この訓令の施行の際現に存する旧規程に定める第1号様式による提案票は、当分の間、必要な修正をした上で使用することができる。

(平成19年3月29日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の次の各号に掲げる規程に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1) 

(2) 伊勢原市職員提案規程 第10号様式

(平成21年5月27日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年1月5日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月3日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年10月15日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市職員提案規程の規定は、平成26年8月1日から適用する。

(平成27年6月25日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市職員提案規程の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年10月13日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平28訓令6・全改)

職員提案審査基準

審査項目

評価項目

実現性の度合い

A 提案全体に占める実現可能性部分の範囲の度合い

B 実現に要する期間・時間の長短の度合い

効果性の度合い

C 現在の状況と比較しての改善程度の度合い

D 他の案件への応用の可能性の度合い

創意性の度合い

E 発想の転換による着想の独創性・創造性の度合い

F 具体化への応用力の度合い

経済性の度合い

G 結果として予想できる人的・物的省力化の度合い

H 結果として予想できる経費節減の度合い

研究・努力の度合い

I 提案内容に対する研究の度合い

J 提案の作成における努力の度合い

評点数

1・2・3・4・5・6・7・8・9・10(合計100点)

ほう賞の種類

評点数合計

優秀賞

75点以上

優良賞

60点以上75点未満

努力賞

50点以上60点未満

対象外

50点未満

備考

1 提案の審査は、審査項目ごとの評価項目について、その認められる度合いの高低を評点数のうちから選択して評価する。

2 提案の評点数は、予備審査者の投じた評点数の総和を、予備審査者の人数により除し、得られた平均評点数の少数点第一位を切り上げて得た点数により算出する。

3 ほう賞の種類は、前項の予備審査で求められた評価を基準に、審査会構成員がその妥当性を判断することにより決定する。

(平24訓令1・全改)

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(平24訓令1・全改、平26訓令4・一部改正)

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(平24訓令1・全改)

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(平24訓令1・全改)

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(平24訓令1・全改、平28訓令6・一部改正)

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(平28訓令6・全改)

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(平24訓令1・全改、平26訓令4・一部改正)

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(平26訓令4・追加)

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(平24訓令1・全改、平26訓令4・平28訓令6・一部改正)

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(平24訓令1・全改、平26訓令4・一部改正)

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(平24訓令1・全改、平26訓令4・一部改正)

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(平24訓令1・全改、平26訓令4・一部改正)

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伊勢原市職員提案規程

昭和60年8月13日 訓令第6号

(平成28年10月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
昭和60年8月13日 訓令第6号
昭和63年6月10日 訓令第5号
平成元年1月9日 訓令第1号
平成2年3月30日 訓令第3号
平成4年4月1日 訓令第2号
平成5年3月31日 訓令第4号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成16年4月1日 訓令第6号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成21年5月27日 訓令第6号
平成24年1月5日 訓令第1号
平成24年12月3日 訓令第13号
平成26年10月15日 訓令第4号
平成27年6月25日 訓令第5号
平成28年10月13日 訓令第6号