○伊勢原市庁舎管理規則

昭和52年8月8日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理及び取締りについて必要な事項を定め、庁舎の保全と公務の円滑適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、庁舎とは、市において市の事務若しくは事業に供する建物、その敷地及びこれらに属する工作物で市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者の設置等)

第3条 市長は、庁舎の管理を行わせるため、別表に定める区分に従い、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整とんに関すること。

(4) 庁舎の使用の規制に関すること。

3 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生、暖房ガス等の施設について管理保全上必要な事項を定めておかなければならない。

(平24規則20・一部改正)

(管理責任者の設置等)

第4条 市長は、庁舎管理者の事務を補助させるため各課等に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、各課等の長とし、庁舎管理者の命を受け、所管する室内の管理及び秩序の保持を行う。

(職員の義務)

第5条 職員は、庁舎の保全と秩序と維持を図るため、庁舎の清掃整理及び整とんについて常に積極的に努めること。

2 職員は、退庁に際し、その所管する事務室等の出入口、窓等を完全に閉鎖し、施錠を必要とする箇所には必ず施錠して、盗難の防止及び火災予防に努めなければならない。

(警備員)

第6条 市長は、庁舎の管理について必要と認めるときは、警備員を置き、庁舎使用の規制及び秩序の保持に従事させることができる。

(庁舎への出入)

第7条 庁舎管理者は、庁舎に出入する者に対し必要と認めるときは、その住所、氏名及び出入の目的を明らかにさせることができる。

(平24規則20・一部改正)

(出入口の開閉時刻)

第8条 本庁舎の正面出入口の扉は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで(以下「日曜日等」という。)を除き、毎日午前8時に開扉し、午後5時30分に閉扉する。ただし、庁舎管理者が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

2 消防庁舎及び出先機関の出入口の開閉時刻については、それぞれの庁舎管理者が定める。

(昭61規則21・平11規則13・一部改正)

(閉扉後の出入)

第9条 閉扉時刻後及び日曜日等に本庁舎に出入しようとする者は、警備員室に備え付けの簿冊に必要な事項を記載し、警備員に提出し、その許可を受けなければならない。

(放送施設の利用)

第10条 庁舎の放送施設を利用する者は、あらかじめ庁舎管理者が指定した者に放送依頼書(第1号様式)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後において提出し、承認を求めなければならない。

(許可を必要とする行為)

第11条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(第2号様式)を市長に提出し許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに準ずる行為をすること。

(2) ポスター、はり紙、看板、けんすい幕その他これらに類するものを掲示すること。

(3) 拡声機、宣伝車を使用すること。

(4) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物を所持し、又は持ち込もうとする行為をすること。

(5) 市の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は陳情、参観等のため集団で庁舎に入ること。

(6) テント、仮設工作物その他これらに類する施設を設置する行為をすること。

(7) 前各号に掲げるほか市長が特に必要があると認める行為をすること。

2 市長は、前項の規定による許可をするときは、庁舎使用許可書(第3号様式)を交付し、掲示物には検印(第4号様式)を押すものとする。

3 市長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、条件を付し、又は関係者等の遵守すべき事項を指示することができる。

(平24規則20・一部改正)

(禁止行為)

第12条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 面会の強要、乱暴な言動又はけん悪の情をもよおす行為をすること。

(3) 事務又は通行の妨害となる行為をすること。

(4) 正当な理由がなく、爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲刀剣類、きょう器その他危険又は有毒と認められる物を持ち込むこと。

(5) 庁舎又は物件を汚損し、若しくはき損すること。

(6) 所定の場所以外に汚物又は紙くず等を投棄すること。

(7) その他庁舎の秩序保持の妨げとなる行為をすること。

(平24規則20・一部改正)

(違反者等に対する措置)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可を取り消し、又は行為の禁止若しくは退去を命じ、又は当該物件の撤去を命じ、撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。

(1) 第7条の規定に違反し、住所、氏名及び出入の目的を明らかにしない者

(2) 第9条の規定による許可を受けない者

(3) 第11条第3項の規定により付された条件又は指示事項等に違反する者

(4) 第12条の規定に違反する者

(平24規則20・一部改正)

(盗難等の届出)

第14条 職員は、盗難、火災等を発見した場合は、直ちに管理責任者に報告し、管理責任者は、庁舎管理主管課長にその旨を届け出なければならない。

(昭61規則21・追加)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。

(昭61規則21・旧第14条繰下)

1 この規則は、昭和52年8月8日から施行する、

(昭和53年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年4月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第2号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1)から(6)まで 

(7) 伊勢原市庁舎管理規則 第1号様式及び第2号様式

(平成24年5月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平5規則9・全改、平9規則13・平11規則13・平19規則12・令2規則14・一部改正)

区分

庁舎管理者

本庁舎

総務部長

消防庁舎

消防長

環境美化センター

経済環境部長

終末処理場

土木部長

借り受ける庁舎

総務部長

(平19規則12・令3規則34・一部改正)

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(平19規則12・令3規則34・一部改正)

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(平2規則17・一部改正)

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伊勢原市庁舎管理規則

昭和52年8月8日 規則第14号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
昭和52年8月8日 規則第14号
昭和53年4月1日 規則第10号
昭和58年4月28日 規則第9号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和62年3月30日 規則第2号
平成2年3月30日 規則第4号
平成2年10月25日 規則第17号
平成3年3月30日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第13号
平成19年3月29日 規則第12号
平成24年5月17日 規則第20号
令和2年3月27日 規則第14号
令和3年7月8日 規則第34号