○伊勢原市庁用自動車管理規則

平成7年9月20日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、庁用自動車の適正な管理について必要な事項を定めることにより、事務処理の迅速化と庁用自動車の効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁用自動車(以下「車両」という。)」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で市が所有するものをいう。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共用車 車両主管課に配置して共同使用する車両をいう。

(2) 専用車 共用車を除くすべての車両で、特定の用務、作業等を目的として、市長が指定した課等に専属的に配置する車両をいう。

(車両の管理)

第3条 車両の管理は、車両主管部長が総括し、次に掲げる者が管理する。

(1) 共用車 車両主管課長

(2) 専用車 車両を配置された課等の長

(所属長の義務)

第4条 車両を運転する者(以下「運転者」という。)の所属する課等の長(以下「所属長」という。)は、常に運転者の健康に注意するとともに、法令を遵守させ、車両の安全な運行管理を図らなければならない。

2 所属長は、法その他の法令で定めるもののほか、運転者に対し、次に掲げる行為をすることを命じ、又は運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

(1) 法第92条に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)を携帯していない者が運転すること。

(2) 病気又は過労のため正常な運転ができないと認める者が運転すること。

(3) 新たに免許証の交付を受けた日から1年に満たない者が運転すること。

(4) 市職員として採用され、6月を経過していない者が運転すること。ただし、自動車運転員として採用された者を除く。

(5) その他運転することが不適当であると認める者が運転すること。

(安全運転管理者等)

第5条 法第74条の2第1項に規定する安全運転管理者及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項に規定する整備管理者は、それぞれ法令の定めるところによりその職務を遂行しなければならない。

(車両の使用基準)

第6条 車両は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。

(1) 他の交通機関を利用することにより著しく不便を生じる場合

(2) 事務又は作業が効率的に遂行できる場合

(3) 市が主催又は主管する行事等により人員を輸送する場合

(4) 緊急な用務で時間を指示され、かつ、他の交通機関を利用するいとまのない場合

(5) 来訪者の接遇のため必要がある場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める場合

2 車両の運行範囲は、神奈川県内とする。ただし、車両主管部長が別に定める車両については、この限りでない。

(車両の使用申込み)

第7条 所属長の命を受けて共用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次に掲げるところにより共用車使用申込書(第1号様式)を車両主管課に提出し、かつ、配車予定表に必要な事項を記入し、使用の申込みをしなければならない。

(1) 使用者は、使用する日の前日までに使用の申込みをしなければならない。ただし、使用が2日以上にわたる場合は、使用する日の7日前までに使用の申込みをしなければならない。

(2) 前号の規定にかかわらず、緊急の用務その他やむを得ないと認められる場合は、口頭で申し込むことができる。この場合においても配車予定表に必要な事項を記入しなければならない。

(3) 使用者は、使用の申込みに当たっては、使用内容を適正に見積り、共用車の効率的な運行管理に協力しなければならない。

2 共用車のうち中型バス及びマイクロバス並びに宿泊を伴う特別な輸送に係る共用車の使用者は、前項に定めるもののほか、輸送計画書を添付して使用の申込みをしなければならない。この場合において、原則として、使用する日の属する月の3月前から申し込むことができる。

3 所属長の命を受けて専用車を使用しようとする者は、所属長が備え付ける車両使用簿に必要な事項を記入し、かつ、承認を受けて使用しなければならない。

(共用車の使用承認)

第8条 車両主管課長は、前条第1項及び第2項の規定による使用の申込みを受けた場合は、速やかに使用の適否を決定し、当該申込者に連絡をしなければならない。

2 車両主管課長は、前項の規定による使用の適否を決定する場合は、原則として受付順とする。

3 車両主管課長は、前2項の規定にかかわらず共用車の効率的な運用を図るため、使用承認の変更等の調整をすることができる。

(共用車の使用変更等)

第9条 使用者が前条の規定による使用承認を得た後、これを取り消し、又は変更しようとする場合は、速やかに車両主管課長に報告しなければならない。

(車両の借上げ)

第10条 車両主管課長は、必要に応じて借上車をもって配車調整を行うことができる。

(使用の融通)

第11条 車両の管理者は、当該車両を運行の用に供していない場合は、使用を必要とする所属長の要請に応じてこれを使用させなければならない。

(使用者の心得)

第12条 使用者は、共用車を使用するに当たり、申込内容と異なる用途又は経路の運行をしてはならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(運転者の心得)

第13条 運転者は、法令を遵守し、常に車両の整備保全に努めるとともに、運転技術の向上を図り、交通事故の防止に万全を期さなければならない。

2 運転者は、車両を車両主管課長が指定する車庫又は保管場所に保管をし、盗難、火災等の予防に努めなければならない。

(点検整備義務等)

第14条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 走行開始前に運行前点検表に基づいて、車両を点検し、車両の保安に務め車両事故を未然に防止すること。

(2) 前号の運行前点検の結果、車両に異常を発見したときは、直ちに車両の管理者に報告し、必要な措置を講じること。

(運転状況報告)

第15条 運転者は、車両の使用状況を運転日報(第2号様式)に記載し、使用後直ちに車両の管理者に報告しなければならない。

(事故の処理)

第16条 運転者は、車両に係る事故が発生したときは、法令に基づく応急措置をした後、直ちに所属長にその状況を報告し、指示を受けなければならない。

2 所属長は、事故の措置後、直ちに車両事故報告書(第3号様式)を作成し、車両主管課長を経て市長に報告しなければならない。

(交通事故対策委員会)

第17条 車両の交通事故に係る調査及び審議のため、交通事故対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員若干名をもって組織する。

3 委員会は、必要の都度、車両主管部長が招集する。

4 委員会の調査及び審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 交通事故の原因究明に関すること。

(2) 交通事故の責任の所在に関すること。

(3) 交通事故による損害金、見舞金及び賠償金に関すること。

(4) その他特に調査及び審議を必要と認めること。

5 委員会の事務は、車両主管課において処理する。

(台帳の作成及び保管)

第18条 車両主管課長は、車両台帳(第4号様式)を作成し、車両の管理に必要な事項を記録し、保管しておかなければならない。

(管理報告等)

第19条 車両主管課長は、車両の管理状況を把握するため、当該車両の管理者から随時報告を求め、又は当該車両を直接検査することができる。

(使用の制限)

第20条 車両主管部長は、災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合その他緊急やむを得ないと認められる場合は、車両の使用を停止し、又は制限若しくは配車管理に必要な臨機の措置を採ることができる。

(車両管理の特例)

第21条 消防長及び清掃リサイクル課長の所掌に係る車両の管理については、この規則の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(令5規則4・一部改正)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1)から(9)まで 

(10) 伊勢原市庁用自動車管理規則 第1号様式

(令和5年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平19規則12・一部改正)

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伊勢原市庁用自動車管理規則

平成7年9月20日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)